井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2018.05.08.Tue | 介護事業

「介護保険制度と障害福祉制度の両方で共生型サービスが新設。4月から始まっています」~訪問介護サービス⑦

平成30年度介護報酬改定の重要な改定事項を、カテゴリー別にご紹介します。

訪問介護サービスの重要な改定事項をご説明しています。

 

今回は

「介護保険制度と障害福祉制度の両方で共生型サービスが新設。4月から始まっています」

訪問介護サービスの7回目です。

 

共生型サービスは2方向あります

ひとつは、介護保険サービス事業所が障害福祉・児童福祉サービスを提供できるようになった場合と、もうひとつは障害福祉サービス事業所が介護保険サービスを提供できるようになった場合です。

 

今回は、前者の介護サービス事業者が福祉サービスを提供できるようになったという平成30年度の障害福祉サービス等報酬の改定をご紹介します

 

平成30年度障害福祉サービス等報酬改定による「共生型サービス」の新設

 趣旨

介護保険サービスの指定を受けた事業所について、障害福祉の居宅介護、生活介護、短期入所等の指定を受ける場合の基準の特例を設けます。

 対象サービス

居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、児童発達支援、放課後等デイサービス

 指定基準

介護保険サービスの指定を受けた事業所であれば、基本的に障害福祉(共生型)の指定を受けられるものです。

 

たとえば、その共生型サービスのうち「共生型居宅介護」の報酬が新設(たとえば、次のとおり)

訪問介護を行う場合(身体介護中心)

 

  

介護保険の訪問介護事業所が、障害福祉の居宅介護、重度訪問介護の指定を受け、共生型のサービスを提供できるようになりました。単位数は障害福祉サービス事業所が行う場合と同じです。

 

ホームヘルプサービスに限らず、共生型サービスは次のようなイメージです。

(出所:介護給付費分科会資料)

共生型サービスの指定申請について

事業者指定を受ける必要があります。該当の都道府県、政令指定都市、中核市などに指定申請する必要があります。

※ 共生型サービスの趣旨等は次の記事を参考

・論点⑧ 「共生型訪問介護とは何か?」

 

新しいサービスですので、最初の取り組みには時間や手続きがかかりますが、これから求められるサービスです。ぜひ、チャレンジしてください。

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

みなさん、今日も春の1日を元気にお過ごしください。

 

火・木曜日は、「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。

 

平成30年度「訪問介護サービス」の介護報酬改定は、次のとおりです。

・① 基本報酬の見直しは

・② 見守り的援助は身体介護に該当することを明確化

・③ 新たに生活援助従事者研修課程が創設されました。

・④ 生活機能向上連携加算に下位ランクの加算Ⅰを新設

・⑤ 集合住宅減算はすべての建物が対象となります

・⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付ける。要介護1=27回以上など

 

「訪問介護サービス」で今回の報酬改定の論点となった事項は、次のとおりです。

・論点① 生活機能向上連携加算の見直しとは何か? 

・論点② 自立生活支援のための見守り的援助の明確化とは何か?   

・論点③ 身体介護と生活援助の報酬の見直しとは何か?   

・論点④ 生活援助中心型の担い手の拡大とは何か?         

・論点⑤ 集合住宅減算(同一建物減算)の見直しとは何か?  

・論点⑥ 訪問回数の多い利用者への対応とは何か?  

・論点⑦ サービス提供責任者の役割や任用要件等の明確化とは何か。   

・論点⑧ 共生型訪問介護とは何か?        

・論点⑨ 介護職員処遇改善加算の見直しとは何か?        

 

「介護事業」に関するブログ記事は

http://www.y-itax.com/category/kaigo/

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~初めて開業する方に、税理士からお伝えします」

・火・木曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は「事業承継・税理士の視点」

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税で誤りやすい事例」

 

 

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