井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.05.01.Fri | こう考えています

持続化給付金の申請「青色申告個人事業者の場合のポイント」 ~ 新型コロナウイルス[10]

 

5/1に申請要領が公表されました。「持続化給付金申請要領」(中小法人等向け・個人事業者向け)が公表されています。

4/27に公表された速報版の内容が少し変更されています。

 

持続化給付金とは

 

感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧とするための事業全般に広く使える給付金です。

給付額は、個人事業者は100万円、法人200万円です。(昨年1年間の売上からの減少分を上限)

 

売上減少分の計算方法は次のとおりです

 

前年の総売上(事業収入) – (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

 

「持続化給付金申請要領」(個人事業者等向け)のうち、今回は

 

青色申告個人事業者の場合の持続化給付金の申請ポイント”

 

を紹介します。

 

給付金の給付額は、100万円を超えない範囲で、2019年の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た額を差し引いた金額です。

 

持続化給付金の算出式は次のとおりです

 

給付額の算定式(青色申告の場合)

S= A - B × 12

 

S:給付額(上限100万円)(※10万円未満は切り捨て)

A:2019年の年間事業収入

B:対象月の月間事業収入

 

Bの「対象月」とは

 

月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月を【対象月】と呼びます。対象月は、2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月とします。

 

必要な証拠書類は次のとおりです

 

①2019年分の確定申告書第一表(1枚)

②2019年分の所得税青色申告決算書(2枚)

③2020年分の対象とする月(対象月)の月間事業収入がわかるもの

③通帳(写し)

④本人確認書類

 

2020年分の対象とする月(対象月)の月間事業収入がわかるもの、とは

 

つまり、2020年〇月と明確に記載されている売上台帳、帳面その他の2020年分の確定申告の基礎となる書類が原則です。

平たく言いますと、対象月の事業収入額がわかる売上台帳などを提出すればよいことになっています。

フォーマットの指定はありません。会計ソフトなどから抽出したデータ、エクセルデータ、手書きの売上帳などでも問題ありません。書類の名称も「売上台帳」でなくても構いません。

提出するデータが2020年○月と明確に記載されているなど、対象月の事業収入であることを確認できる資料であれば問題ありません。

たとえば、次のようなものです。

 

(出所:持続化給付金事務局HP)

 

算出例は次のとおりです

 

たとえば、次のような場合

①2019年の年間事業収入

300万円

②2019年の4月の月間事業収入(対象月の前年同月)

30万円

③2020年4月の月間事業収入(対象月)

13万円

④②×50% ≧ ③

30万円×50% ≧ 13万円

前年同月比で50%以上減少しているため給付対象となります。

⑤給付額の計算

300万円-13万円×12=144万円 > 100万円(上限額)

 

∴ 持続化給付金 100万円

 

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Never waste a good crisis!

春の日の1日を元気にお過ごしください。

 

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[8]  持続化給付金の申請「3月法人で令和2年3月末の確定申告を提出していない場合」  

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