井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2020.10.01.Thu | 税金(法人)

給与を増加させた場合、給与増加額の15%相当額が税額控除できます(賃上げ税制) ~ 法人節税策の基礎知識[65]

 

 

木曜日は法人税の記事を掲載しています。

 

今回は

 

給与の引上げを行った場合の税額控除(中小企業者等の特例)の活用

 

を紹介します。

 

 

ざっくりと

 

制度は中小企業者が平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間においての事業年度において、従業員に対して給与を支給する場合に一定の要件を満たすときは、賃上げ額相当額の15%相当額を法人税額の特別控除ができるものです。

 

ただし法人税額の20%相当額が限度です。

 

 

対象となる従業員とは

 

法人の使用人のうち、法人の国内に所在する事業所につき作成された労働基準法第108条に規定する賃金台帳に記載された者をいいます。

 

留意点は次のとおりです。

 

 

対象となる給与とは

 

所得税法第28条第1項に規定する給与等をいいます。

いわゆる給与所得のことです。

 

<参考>

所得税法第28条  給与所得

「給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。」

 

 

賃上げの適用要件は次のとおりです

 

次の要件をいずれも満たす場合に、税額控除の適用を受けることができます。

 

① 雇用者給与等支給額 > 比較雇用者給与等支給額

 

② A / B ≧ 1.5%

A: 継続雇用者給与等支給額 - 継続雇用者比較給与等支給額

B:継続雇用者比較給与等支給額

 

 前年度の給与総額が、当年度の給与総額の1.5%以上であれば、その支給増加額の税額を法人税額から控除するという制度です。

 

 

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

秋の1日を元気にお過ごしください。

 

 

創業者には、事業を着実に成長させるために、決算書の会計データを計器盤として利用することをおすすめしています。次のようなサービスを提供しております。

創業起業サポート

 

 

お伺いして、会計処理や税務の相談や提案などさせていただくサポートサービスを提供しております。

▶  税務会計顧問サービス

 

 

「知っておきたい法人節税策の基礎知識」を紹介しています。

http://www.y-itax.com/category/houjin/

 

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

 

・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「介護事業」

・水曜日は「消費税」

木曜日は「知っておきたい法人節税策の基礎知識」

・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」

・土曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・日曜日は、テーマを決めずに書いています。

 

 

免責

ブログ記事は、投稿時点での税法等に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

 

投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ