井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2025.07.16.Wed | 消費税

免税事業者からの特定課税仕入れの取り扱いについて~ インボイス制度 消費税[711]




消費税の記事を掲載します。






特定課税仕入れは免税事業者である国外事業者が行うものも含まれます






を紹介します。






たとえば






Q:






① A社は、当課税期間について簡易課税制度の適用がなく、課税売上割合も95%未満の事業者です。


② このたび、国外の免税事業者にインターネットによる広告配信を依頼しました。免税事業者からの特定課税仕入れ(事業者向け電気通信利用役務の提供)についても、リバースチャージ方式により申告を行う必要があるのでしょうか。




A:




① 国外事業者から受けた「事業者向け電気通信利用役務の提供」については、「特定課税仕入れ」として役務の提供を受けた国内事業者に納税義務が課されており、いわゆるリバースチャージ方式により消費税の申告をする必要があります。


② ところで、「特定課税仕入れ」とは、課税仕入れのうち事業として他の者から受けた「事業者向け電気通信利用役務の提供」をいうこととされています。




③ その提供者が免税事業者であっても、提供される役務が「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当するのであれば、「特定課税仕入れ」として役務の提供を受けた事業者に納税義務が課されます。


④ したがって、当課税期間に簡易課税制度の適用がなく、課税売上割合が95%未満であれば、リバースチャージ方式による申告が必要です。






<参考>


消費税法基本通達 5-8-1 

(特定資産の譲渡等に係る納税義務)


「特定資産の譲渡等については、当該特定資産の譲渡等を行う国外事業者が課税事業者であるかどうかにかかわらず、当該特定資産の譲渡等を受けた事業者が、当該特定資産の譲渡等に係る特定課税仕入れについて納税義務者となることに留意する。

(注) 所得税法等の一部を改正する法律附則第42条《特定課税仕入れに関する経過措置》及び第44条第2項《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置》により、当分の間、課税売上割合が100分の95以上の課税期間及び簡易課税制度が適用される課税期間については、その課税期間に行った特定課税仕入れはなかったものとして消費税法の規定が適用されるのであるから留意する。」

(国税庁:消費税 質疑応答事例)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

小暑の1日、朗らかにお過ごしくださいね。









クライアントに提案したいのは節税ではなく、より良い人生です。




[編集後記]



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