「消費者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合の仕入税額控除~ インボイス制度 消費税[749]

消費税の記事を掲載します。
消費者向け電気通信利用役務の提供をする国外事業者がインボイス発行事業者でない場合、経過措置(80%・50%)の対象になりません
を紹介します。
たとえば
Q:
1 A社は、国外事業者からインターネットを介して電子書籍を購入しました。
2 この取引は、「事業者向け電気通信利用役務の提供」には該当せず、「消費者向け電気通信利用役務の提供」に該当するものです。仕入税額控除をすることができますか?
「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当しないものを、ここでは便宜的に「消費者向け電気通信利用役務の提供」といいます。
A:
1 「消費者向け電気通信利用役務の提供」に係る課税仕入れについては、他の課税仕入れを行った場合と同様に、インボイス発行事業者の登録を受けている国外事業者から受けたものについて、インボイスおよび一定の事項を記載した帳簿の保存により仕入税額控除を適用することができます。
2 インボイス発行事業者の登録を受けていない国外事業者から提供を受けたものについては、仕入税額控除の対象とはなりません。
3 さらに、インボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れに係る経過措置(仕入税額相当額の80%控除、仕入税額相当額の50%控除)の適用はありません。
4 令和5年9月30日以前においては、「消費者向け電気通信利用役務の提供」について、登録国外事業者として登録を受けた国外事業者からのもののみ仕入税額控除が認められていました(「登録国外事業者制度」といいます。)。
登録国外事業者制度についてはインボイス制度の開始に伴い、令和5年10月1日に廃止され、インボイス発行事業者の登録制度へ移行することとされています。
(出所:国税庁質疑応答事例 消費税 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係)
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寒露の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
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