井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2025.12.01.Mon | 税金(法人)

固定資産のうち過去に売ったもの廃棄したものが帳簿に残っていませんか? ~ 法人節税策の基礎知識[121]




法人税の記事を掲載します。






処分した資産や除却した資産が決算書に残っているとその信頼性が低下するとともに、償却資産税を払いつづけることにもなりかねません






を紹介します。




ありえないとは思うのですが?




過去に売ったもの、廃棄したものが帳簿に残ったままという状態になっていませんか?

それを避けるためにも、念のため、固定資産台帳と現物のクロスチェックを行うという実地棚卸をルール化する必要があります。





「固定資産の除却」とは




固定資産の使用による摩耗や老朽化などにより固定資産を事業の用から外した時に除却時点での未償却残高を固定資産除却損として計上します。




<参考>

法人税基本通達7-7-1

取り壊した建物等の帳簿価額の損金算入


「法人がその有する建物、構築物等でまだ使用に耐え得るものを取り壊し新たにこれに代わる建物、構築物等を取得した場合(7-3-6《土地とともに取得した建物等の取壊し費等》に該当する場合を除く。)には、その取り壊した資産の取壊し直前の帳簿価額(取り壊した時における廃材等の見積額を除く。)は、その取り壊した日の属する事業年度の損金の額に算入する。」




固定資産を売却した場合




固定資産を売却した場合は、売却価格と固定資産の未償却残高との差額を固定資産売却損益として計上します。




「除却」「売却」と固定資産台帳への反映




固定資産を除却・売却した場合には、当然ですが、忘れずに固定資産台帳上に反映させることが必要となります。




一方、逆にあってはならない事ですが




固定資産台帳に基づく実地棚卸をまったくしていない場合、小型の備品やPCなどについて、たとえば不正による持ち出しや紛失が発覚しません。


実地棚卸をしていない場合は、実地棚卸を不正の防止策として検討する必要があります。








<参照>

固定資産管理の実務について




→ 固定資産台帳を作成する目的は減価償却をするためです

→ 固定資産管理で注意したいポイント!固定資産管理業務のざっくりの業務フローについて

→ 機械装置、器具備品などの固定資産管理をおろそかにした際の問題点












「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。

(ピーター・F.ドラッカー)

小雪の1日、元気にお過ごしくださいね。







[編集後記]



消費税の記事はお休みしました。




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