井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2025.12.03.Wed | 税金(法人)

ソフトウエアの除却損失による節税効果について ~ 法人節税策の基礎知識[123]




法人税の記事を掲載します。







ソフトウエアは有形固定資産のような物理的な除却は生じません。しかし、有姿除却に準じた除却損失は認められます






を紹介します。







法人税法上の「除却損」は損金の額に算入されます(ポイントは次の2つです)




① 未償却残高(帳簿価額-減価償却累計額)が全額損金となります。

② とくに耐用年数が長い建物、設備では、未償却残高が大きいため節税効果は大きいです。


ソフトウエアにつき物理的な除却、廃棄、消滅がない場合であっても




今後事業の用に供しないことが明らかな事実があるときは、税務上その帳簿価格(スクラップ価額がある場合はこれを控除した残額)の損金算入、すなわち、除却処理は認められます。




ソフトウエアは無形固定資産であり




有形固定資産に比べて、利用廃止の事実やソフトウエアとしての本来の利用価値を失ったという事実が外形から分かりにくいという実態があることから、実務上、これらの事実が客観的に明らかになるような疎明資料を残しておく必要があります。




<参考>




法人税基本通達

7-7-2の2  ソフトウエアの除却


「ソフトウエアにつき物理的な除却、廃棄、消滅等がない場合であっても、次に掲げるように当該ソフトウエアを今後事業の用に供しないことが明らかな事実があるときは、当該ソフトウエアの帳簿価額(処分見込価額がある場合には、これを控除した残額)を当該事実が生じた日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。


(1) 自社利用のソフトウエアについて、そのソフトウエアによるデータ処理の対象となる業務が廃止され、当該ソフトウエアを利用しなくなったことが明らかな場合、又はハードウエアやオペレーティングシステムの変更等によって他のソフトウエアを利用することになり、従来のソフトウエアを利用しなくなったことが明らかな場合


(2) 複写して販売するための原本となるソフトウエアについて、新製品の出現、バージョンアップ等により、今後、販売を行わないことが社内りん議書、販売流通業者への通知文書等で明らかな場合」







<参照>

固定資産管理の実務について


→ 固定資産台帳を作成する目的は減価償却をするためです

→ 固定資産管理で注意したいポイント!固定資産管理業務のざっくりの業務フローについて

→ 機械装置、器具備品などの固定資産管理をおろそかにした際の問題点

→ 固定資産のうち過去に売ったもの廃棄したものが帳簿に残っていませんか?

→ 固定資産の除却による節税効果について









「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。

(ピーター・F.ドラッカー)

小雪の1日、元気にお過ごしくださいね。








[編集後記]


消費税の記事はお休みしました。




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