そもそも法人税法上の固定資産とは? ~ 法人節税策の基礎知識[124]

法人税の記事を掲載します。
固定資産について法人税法上は「減価償却ができる資産か?できない資産か?」を重要なルールとしています
を紹介します。
会計上の固定資産に分類されるものとは
固定資産とは、売却することを目的とせず、長期にわたり使用または保有される資産です。
つまり、目的や形態などから次のように区分されます。

一方、法人税法上の固定資産に分類されるものとは
棚卸資産、有価証券、暗号資産および繰延資産以外の資産のうち、次のものです。
① 土地(土地の上に存する権利を含む。)
② 減価償却資産
③ 電話加入権
④ ①~③の資産に準ずるもの(事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないもの)
このうち「③減価償却資産」とは
建物、構築物、機械および装置、船舶、車両および運搬具、工具、器具および備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきもの。分類は次の9区分です。

ようするに
会計の区分と比べて、税法上は、固定資産については減価償却ができる資産か?できない資産か?を重要なルールとしていることがわかります。
言いかえると、所得の金額の計算の視点から、固定資産については減価償却の計算(償却限度額の計算)が税法上重要になることが認識できます。
<参照>
固定資産管理の実務について
→ 固定資産台帳を作成する目的は減価償却をするためです
→ 固定資産管理で注意したいポイント!固定資産管理業務のざっくりの業務フローについて
→ 機械装置、器具備品などの固定資産管理をおろそかにした際の問題点
→ 固定資産のうち過去に売ったもの廃棄したものが帳簿に残っていませんか?
→ 固定資産の除却による節税効果について
→ ソフトウエアの除却損失による節税効果について
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター・F.ドラッカー)
小雪の1日、元気にお過ごしくださいね。
[編集後記]
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