井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2018.08.09.Thu | 介護事業

デイサービスの「栄養スクリーニング加算」半年に1回5単位、BMIの測定など~平成30年度介護報酬改定 通所介護④

 

介護報酬改定の重要な改定事項を、カテゴリー別にご紹介しています。

通所介護の4回目です。

 

栄養管理の推進を図るため、認知症高齢者グループホームに限らず

通所系・居住系サービスで栄養スクリーニング加算が創設されています

 

栄養状態に係るスクリーニングの対象サービスは次のとおりです。

 

「栄養スクリーニング加算」とは

ひとことで言うと、介護職員でも実施できる栄養スクリーニングをサービス利用開始時および6か月ごとに行い、栄養状態に関する情報を介護支援専門員と情報共有した場合に算定するものです。

 

■趣旨

管理栄養士以外の介護職員等でも実施可能な栄養スクリーニングを行い、計画作成担当者に栄養状態に係る情報を文書で共有した場合を評価します。

 

■単位数

 

 

■算定要件

①管理栄養士以外の介護職員などでも実施可能な栄養スクリーニングを利用開始時および利用中6か月ごとに行い、介護支援専門員に栄養状態にかかる情報(低栄養状態の場合は低栄養状態の改善に必要な情報を含む)を文書で共有した場合、6か月1回を限度に算定します。

②ただし、利用者が当該事業所以外で栄養スクリーニングを算定している場合は算定できません。

③また、利用者が栄養改善加算に関する栄養改善サービスを受けている間および栄養改善サービスの終了月は算定できません。

 

スクリーニングで確認する栄養状態の項目は次のとおりです

 

①BMI が 18.5 未満である者

②1~6か月の間で3%以上の体重の減少または「地域支援事業の実施について」の規定する基本チェックリストの11番(6か月間で2~3㎏以上の体重の減少がありましたか)の項目の1(はい)に該当する。

③血清アルブミン値が 3.5g/dl 以下である者

④食事摂取量が不良(75%以下)である者

 

次の点に注意ください

栄養スクリーニング加算は1人の利用者について、複数事業所では算定できません。介護支援専門員がサービス担当者会議などで調整・判断します。

 

<参考> 栄養スクリーニング加算について

Q30

当該利用者が、栄養スクリーニング加算を算定できるサービスを複数利用している場合、栄養スクリーニング加算の算定事業者をどのように判断すればよいか?

A30

サービス利用者が利用している各種サービスの栄養状態との関連性、実施時間の実績、栄養改善サービスの提供実績、栄養スクリーニングの実施可能性等を踏まえ、サービス担当者会議で検討し、介護支援専門員が判断・決定するものとする。

(出所:介護報酬改定に関するQ&A Vol1-1 平成30年3月23日)

 

「栄養スクリーニング」新設の理由は次のとおりです

通所利用者には、低栄養の方、低栄養のリスクのある方が3~4割程度おり、通所施設側で利用者の栄養状態を適切に把握できていないという課題があった。

そのため、通所利用者の栄養状態を把握するために、管理栄養士以外の介護職員等でも実施可能な栄養スクリーニングに対する評価を設けた。

(出所:公益社団法人日本栄養士会HP 18/03/30 厚生労働省老健局 塩澤信良氏)

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

夏の1日を元気にお過ごしください。

 

 

火・木曜日は、「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。

ブログ記事は

http://www.y-itax.com/category/kaigo/

 

平成30年度「通所介護」の介護報酬改定は次のとおり。

① ADL(日常生活動作)維持等加算の算定ポイント

 基本報酬のサービス提供時間区分の1時間ごとの見直し

③ 生活機能向上連携加算の創設のポイントと影響

 

「認知症対応型共同生活介護」重要事項は次のとおり

① 認知症対応型共同生活介護と医療連携体制加算の区分新設

② 退院後の再入居受け入れの評価の新設

③ 緊急ショートステイの見直し

④ 口腔衛生管理体制加算の創設

⑤ 栄養スクリーニング加算の創設

⑥ 生活機能向上連携加算のポイント

⑦ 介護職員処遇改善加算の見直しポイント

 

「介護老人保健施設」重要事項は次のとおり

① 類型が大きく見直されました。在宅復帰・在宅療養支援等指標が導入

② 介護老人保健施設の役割は在宅復帰・在宅療養支援。基本報酬体系が大幅に見直し

③ 在宅復帰率が低くても在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰを算定し「加算型」で増収

④ かかりけ医連携薬剤調整加算の新設

⑤ 所定疾患施設療養費Ⅱの新設

 

「訪問看護」重要事項は次のとおり

① 基本報酬の見直しで要支援者向けの報酬体系を新設。リハビリ職の訪問が報酬減

② 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し

③ 中重度者対応やターミナルケア促進するため看取りや24時間対応を評価します

④ 複数名訪問加算〝複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し〟

 

「居宅介護支援」重要事項は次のとおり

① 居宅介護支援は、見直されて基本報酬は約1%引き上げ

② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し

③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し

④ ターミナルケアマネジメント加算の新設

⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ

⑥ 主任ケアマネジャーであることを管理者要件とする管理要件の見直し

 

「訪問介護サービス」重要事項は次のとおり

① 基本報酬の見直しは

 見守り的援助は身体介護に該当することを明確化

 新たに生活援助従事者研修課程が創設されました。

④ 生活機能向上連携加算に下位ランクの加算Ⅰを新設

⑤ 集合住宅減算はすべての建物が対象となります

⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付け。

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」

・火・木曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は「事業承継・税理士の視点」

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

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