井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2018.08.10.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

夫婦に子どもがいない場合の遺産トラブル事例と相続対策~相続税をわかりやすく⑫

金曜日は相続税をわかりやすく紹介しています。12回目です。

子どもや、すでにご主人の両親がおられない場合、もしご主人の兄弟がいるときは、その兄弟には相続する権利があります。

 

夫の相続があったときは

たとえば、子どもがいない夫婦で夫に万が一の場合、ご主人に姉さんがいるときは、そのお姉さんに夫の財産の4分の1を相続する権利(法定相続分)があります。

 

 

姉さんに「弟の財産はいりません。すべての遺産をあなたが相続すればよいのです」と言ってもらえれば、なにも問題はありません。

 

この場合でも

自宅や預貯金・株式などの名義を書き替えるときは、遺産分割協議書にお姉さんの実印と印鑑証明が必要になります。

 

お姉さんが「私には4分の1の権利があるから、遺産分け…を」とおっしゃったら

こうなるとお姉さんには、亡くなった人の兄弟姉妹に4分の1の法定相続分がありますので、こまったことにもなります。

 

さらに、ご主人より先にお姉さんがなくなっていれば

お姉さんの子どもが相続人になります。相続問題は複雑になります。

 

こうした問題に事前に対応する相続対策が2つあります

遺言書を作成します

財産をすべて配偶者(妻)がもらえるような内容の遺言書の作成を、ご主人に依頼します。

遺言書を作成しておけば、万が一の場合でも、お姉さんの承諾なしですべての遺産を配偶者(妻)が相続できます。

兄弟姉妹には遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)はありませんので、問題はありません。

 

参考記事

→ 子どもがいない夫婦の相続 

→ 残す側の思いをしっかりと伝える遺言書

 

たとえば自宅(土地・建物)を生前贈与する

夫から妻にマイホームを贈与(名義変更)する方法があります。この場合、何もしないと贈与税が課税されます。

したがって、対策として、贈与税の配偶者控除の特例の適用を受けるようにします。

ただし、不動産取得税はかかります(相続の場合はかかりません)

 

参考記事

贈与税の配偶者控除の適用を受けられますか?

 

 

相続対策は「事前の準備、事後の百策に勝る」だと思います。

 

Every day is a new day!

夏の1日を元気にお過ごしください!

 

相続税をわかりやすく!

① 相続税の申告と納付までの、相続手続きの順序と流れ

② 遺産の分割が決まらないときでも、相続税の申告期限が延びることはありません

③ 亡くなった方が遺言を残していなかった場合は、遺産分割協議書を作成します

④ 相続人によって最低の取り分が保証されています

⑤ 単に財産をもらわないことを「相続放棄」とはいいません

⑥ 相続税がかからなくても申告が必要な場合があります

⑦ 相続登記をほうっておいたらどうなる

⑧ 相続税の申告をほうっておいたらどうなる

⑨ 相続税を一度に支払えません。相続税延納のポイント

⑩ 払いすぎた相続税を取り戻す手続き。「更正の請求」のポイント

⑪ 子どもがいる人が再婚したとき、連れ子は遺産を受け取る権利はありません

 

金曜日は「相続税をわかりやすく!」を紹介しています。

争族を避けるための基礎知識、相続の権利でよく出てくる問題、節税の三原則などをお伝えしています。

「相続税をわかりやすく!」の記事は

http://www.y-itax.com/category/souzoku/

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」

・火・木曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は「事業承継・税理士の視点」

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税についてわかりやすく!」

 

免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

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