井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2021.11.17.Wed | 税金(個人)

退職手当などとみなされる「退職一時金」を受け取ったときは退職所得となります ~ 確定申告で間違いやすい項目



個人の確定申告に関する記事です。




今回は




退職手当等とみなされる退職一時金を受け取ったときは「退職所得」となります




を紹介します。



退職所得とは


退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与およびこれらの性質を有する給与(これらを「退職手当等」といいます。)に係る所得をいいます。

すなわち、退職所得として課税される退職手当等とは、退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与をいいます。


退職手当等とみなされる退職一時金とは


社会保険制度または共済制度その他これら準ずる制度に基づいて支給される一時金は退職手当等とみなされます。




たとえば




確定拠出年金法の規定に基づいて老齢給付金として支払われる一時金のうち、次の一時金は退職手当等になります。


確定拠出年金法に規定する企業型年金規約または個人型年金規約に基づく年金の受給開始日後に支払われる一時金のうち、将来の年金給付の総額に代えて支払われるもの


この場合、退職所得の計算にあたっては、退職の時以後現に退職手当等の支払いを受けているときは


その一時金は現に退職手当等の収入金額に算入して税額の計算を行います。




変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

秋の1日元気にお過ごしください




【編集後記】

水曜日の「消費税」はお休みしました。





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