井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2022.01.06.Thu | 税金(個人)

医療費控除を受ける際の「医療費控除の明細書」の書き方のポイントをわかりやすく ~ 確定申告で間違いやすい項目



個人の税金に関する記事です。



今回は




医療費控除を受ける際の「医療費控除の明細書」書き方のチェックポイント




を紹介します。


申告にあたって医療費の領収書などを添付する必要はありません。

ただし、確定申告の申告期限から5年間、領収書を自宅で保存する必要があります。

また、医療費控除の適用を受ける場合は、セルフメディケーションの医療費控除の特例を受けることができません。


1 医療費通知を添付する場合は、医療費控除の明細書には次のように(1)~(3)をします







記載にあたって注意したいポイントは次のとおりです




(1)欄 医療費通知に記載された医療費の額の欄


自分が負担した医療費の合計額を記載します。


(2)欄  (1)のうちその年中に実際に支払った医療費の額の欄


(1)の医療費のうち、その年中に実際に支払った医療費の合計額を記載します。


(3)欄 「(2)うち生命保険や社会保険などで補てんされる金額の欄


生命保険契約などで受け取った保険金や給付金(入院費給付金、出産育児一時金、高額療養費など)がある場合に、その金額を記載します。


保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます


したがって、引ききれない金額が生じた場合であっても、他の医療費からは差し引きません。納税者有利です。


保険金などで補てんされる金額が確定申告書を提出する時までに確定していない場合


保険金などの見込額を記載します。後日、保険金などを受け取った際に、その額が見込額と異なるときは、申告内容を訂正します。


2 医療費通知を使わない場合 


支払った医療費について、領収書から必要事項を記載します。

領収書1枚ごとではなく、医療を受けた人・病院ごとにまとめて記載します。


たとえば、太郎さんが○△病院に通院した場合 


2/18 診療:6,500円 通院費(JR、○○バス)往復780円

5/28 診療:5,500円 通院費(JR、○○バス)往復780円

○△病院診療計:12,000円  通院費計:1,560円


次のような記載になります






3 保存が必要な書類は次のとおりです


① 添付した「医療費控除の明細書」

② 医療費通知(原本)

③ 医療費控除を受けた次の費用は、証明書などが必要です。







<参考> 明細書は次のようなものです。





変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日を元気にお過ごしくださいね。




【編集後記】

木曜日の経理・会計はお休みしました。




ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。


・月曜日は「創業者のクラウド会計

・火曜日は「消費税

・水曜日は「消費税

・木曜日は「経理・会計」

・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・土曜日は「創業者のクラウド会計

・日曜日はテーマを決めずに書いています。






免責


ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。


カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ