井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.02.03.Thu | 税金(個人)

「ひとり親控除」「寡婦控除」。現在結婚していない人のうち、ひとり親または寡婦にあたるかどうかを確認します ~ 確定申告で間違いやすい項目



個人の税金に関する記事です。




今回は




ひとり親または寡婦である場合の「ひとり親控除」「寡婦控除」。性別により受けられる控除の範囲がちがいます




を紹介します。




男性の場合は「ひとり親控除」のみを確認します


一方、女性の場合は、まず「ひとり親控除」を確認します。「ひとり親控除」に該当しなければ、「寡婦控除」を確認します。


「ひとり親」に該当するかどうか?


次のすべてに該当する場合は「ひとり親」に該当します。控除額はひとり親控除35万円です。

A:合計所得金額が500万円以下(給与収入6,777,778円以下)である。

B:こどもがいる。(こどもは総所得金額等が48万円以下の生計を一にするこどもです)

C:事実上の婚姻関係にある人がいない。


事実上の婚姻関係とは


婚姻届を提出しておらず、事実上の夫婦関係のことをいいます。住民票の続柄欄に、事実婚(内縁)であることをあらわす「妻(見届)」「夫(見届)」が記載されている場合をいいます。


次に「寡婦」に該当するかどうか?


上のAとCの両方に該当する場合は、次の要件(DとE)をチェックします。

DまたはEのどちらかに該当するときは「寡婦」に該当します。控除額は寡婦控除27万円です。


D:離婚歴があり、合計所得金額48万円以下のこども以外の扶養親族がいる。

E:夫と死別、または夫の生死があきらかでない。


申告書の記載はつぎによります


① 第一表 ⑰~⑱欄は




控除額(35万円または27万円)を記入します。 ひとり親控除の適用を受ける場合は「区分」の□に「/」を記入します。





② 第二表 「本人に関する事項(⑰~⑳)」欄


該当する箇所に〇を記入します。寡婦控除の適用を受ける場合は、当てはまる事由の□にチェックをいれます。







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日、笑顔の多い1日となりますように!







[編集後記]

木曜日の「贈与や相続・譲渡など資産税」はおやすみしました。





ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「創業者のクラウド会計

・火曜日は「消費税

・水曜日は「個人の税金」

・木曜日と金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・土曜日は「創業者のクラウド会計

・日曜日は「経理・会計」






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