井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.02.11.Fri | 税金(個人)

確定申告をすれば税金が還付される方とは?還付申告ができる場合。簡単に ~ 確定申告で間違いやすい項目



個人の税金に関する記事です。



今回は




源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている場合、還付を受けるための申告(還付申告)により税金が還付されます




を紹介します。




還付についてよくある間違いは次の2つです


もともと納付した税金がない場合



予定納税がない方で、源泉徴収税額のない場合(源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄が「0」となっている場合)には、還付される税金はありません。還付申告はできません。



還付申告する際には他の所得も申告します


給与所得者や年金所得者が還付申告をする場合は、その他の各種の所得も申告が必要です。


還付の申告を検討するとき際に次の5つに区分で考えます




1 給与所得がある方

2 所得が公的年金等の雑所得のみの方

3 年の中途で退職した後就職しなかった方

4 退職所得がある方

5 総合課税の配当所得や原稿料などがある方




1 サラリーマン(給与所得者)の方




雑損控除や医療費控除、寄附金控除、住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除く。)、政党等寄附金特別控除、認定NPO法人等寄附金特別控除、公益社団法人等寄附金特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定住宅新築等特別税額控除などを受ける場合



2 年金所得者(所得が公的年金等の雑所得のみの方)



生命保険料控除や地震保険料控除、雑損控除、医療費控除、寄附金控除などを受ける場合



3 年の中途で退職した後就職しなかった方


給与所得について年末調整を受けていない場合



4 退職所得がある方




次のいずれかに該当する場合

■ 退職所得を除く各種の所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になるケース

■  退職所得の支払を受けるときに『退職所得の受給に関する申告書』を提出しなかったため、20.42%の税率で源泉徴収され、その所得税等の源泉徴収税額が退職所得について再計算した税額を超えているケース




5 総合課税の配当所得や原稿料などがある方


年間の所得が一定額以下である場合


還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。



「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日、笑顔の多い1日となりますように!




【編集後記】

金曜日の「贈与や相続・譲渡など資産税」はお休みしました。




ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計

・火曜日は「消費税

・水曜日は「個人の税金」

・木曜日と金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・土曜日は「創業者のクラウド会計

・日曜日は「経理・会計」






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