井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.02.23.Wed | 税金(個人)

住宅ローンの有無により、選択する「住宅に関する税額控除」の特例は異なります。(特定増改築等)住宅借入金等特別控除など ~ 確定申告で間違いやすい項目



個人の税金に関する記事です。



今回は




「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」欄と「住宅耐震改修特別控除等」欄と




を紹介します。




(特定増改築等)住宅借入金等特別控除とは



「住宅ローンあり」の際の控除欄になります。次の2つがあります。

A 住宅借入金等特別控除(新築・購入)




B(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(住宅の増改築)





確定申告書Aでいえば、第一表の㉙欄に記載します。次のとおりです。







住宅ローンを利用して家屋の新築、購入または増改築等をして平成19年1月1日以後に居住した場合に利用するときの控除欄です。

住宅ローン有りの際の特別控除欄です。




住宅耐震改修特別控除とは




確定申告書Aでいえば、第一表の㉝~㉟欄に記載します。次のとおりです。







住宅ローンなし際に利用するときの特別控除欄です。

控除のケースは次の3つがあります。


C 住宅耐震改修特別控除


家屋の耐震改修をした場合の控除です。




D 住宅特定改修特別税額控除




家屋のバリアフリー改修工事や省エネ改修工事、多世帯同居改修工事等、耐久性向上改修工事をした場合の控除です。




E 認定住宅新築等特別税額控除




認定住宅の新築や新築の認定住宅の購入をした場合の控除です。






各々の税額控除を受ける際の要件やルールは細かく決まっていますが、どの特別控除を受けるかどうかを考える際の考え方は次のとおりです。ざっくりと。






「C住宅耐震改修特別控除」と「A住宅借入金等特別控除」は、いずれの適用要件も満たしている場合には、両方について適用を受けることができます。

その他はすべて選択適用になります。





「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日、笑顔の多い1日となりますように!






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