井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.02.22.Tue | 税金(個人)

確定申告書「住民税に関する事項」のうち「配偶者・親族のうち別居の者の氏名・住所」の記載欄について~ 確定申告で間違いやすい項目



個人の税金に関する記事です。



今回は




住民税に関する事項のうち配偶者・親族のうち別居の者の氏名・住所」の記載について




を紹介します。




確定申告書の第二表「住民税に関する事項」のうち、「上記の配偶者・親族のうち別居の者の氏名・住所」欄があります




次のとおりです。






たとえば、別居している親族でも




合計所得金額が48万円以下であれば、別居の場合でも生計を一にしている親族であれば認められます。

ただし、親族の事業専従者である場合や他の親族の方の税法上の扶養である場合を除きます。「遠隔地扶養」というそうです。

こうした場合に氏名と住所を記載することになります。

別居していても「生計を一にする」ということがあるからです。


つまり、「生計を一にする」とは日常の生活の資を共にすることをいいます


会社員、公務員などが勤務の都合により家族と別居している または親族が修学、療養などのために別居している場合でも

① 生活費、学資金または療養費などを常に送金しているときや

② 日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときは

「生計を一にする」ものとして取り扱われます。



扶養親族とは




令和3年12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、次のいずれにも該当する方です。

■ 配偶者以外の親族、里子または市町村長から養護を委託された老人。

■ あなたと生計を一にしている。

■ 合計所得金額が48万円以下である。

■ 青色事業専従者または事業専従者でない。




扶養控除の対象となるのは




扶養親族のうち、平成18年1月1日以前に生まれた方(年齢が16歳以上の方)です。

控除対象扶養親族といいます。





「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日、笑顔の多い1日となりますように!





【編集後記】

火曜日の「消費税」はお休みしました。




ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計

・火曜日は「消費税

・水曜日は「個人の税金」

・木曜日と金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・土曜日は「創業者のクラウド会計

・日曜日は「経理・会計」






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