井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.10.10.Mon | 税金(個人)

外国為替証拠金取引(FX取引)とふるさと納税 ~ 確定申告で間違えやすい項目



個人の税金の記事を掲載します。



今回は




個人(居住者)が日本の証券口座(金融商品取引業者)を通じて取引(決済)したFX取引は、すべて取引が先物取引に係る雑所得等の課税の特例の対象となります




紹介します。





「一定のデリバティブ取引の差金等決済」の税務上の取り扱いのルールは次のとおりです


① 一般的には、雑所得として総合課税の対象となります。

② 一定のデリバティブ取引の差金等決済に係る利益は税率20.315%による申告分離課税の対象です。損失は確定申告により3年間の繰越控除が可能です。

③ 一定のデリバティブ取引とは、市場デリバティブ取引(日本国内取引所取引)、店頭デリバティブ取引のうち金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る)または登録金融機関を相手方として行う取引に限ります。



個人(居住者)が日本の証券口座(金融商品取引業者)を通じて取引決済したFX取引は



先物取引に係る雑所得等の金額として、他の所得と区分して、所得税15%(他に地方税5%)の税率(+復興特別所得税0.315%)による申告分離課税になります。



FX取引をして確定申告をする場合、ふるさと納税を検討するときは



ふるさと納税で控除される金額の目安を計算するサイトでは

給与所得をはじめ譲渡所得、不動産所得など複数の収入を含めて計算できる控除額シミュレーターがありますので、これを利用します。

こうした場合、シミュレーターの入力欄に雑所得の項目が含まれているかどうかを確認します。



FX取引のある給与所得者がふるさと納税のワンストップ特例利用者の場合は注意します



ワンストップ特例利用者は、5件までは確定申告不要ですが。

確定申告をする場合は、ワンストップ特例利用分を含めて申告を行う必要あります。






「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

秋の1日、元気にお過ごしくださいね!







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