井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.10.11.Tue | 消費税

インボイス発行事業者の登録を申請して拒否される場合はありますか? ~ インボイス制度 消費税[218]



消費税の記事を掲載します。




今回は




「登録を拒否される場合があります!」ので注意します




を紹介します。





登録を受けようとする事業者が、特定国外事業者以外の事業者であって次のいずれかの事実に該当する場合は登録を拒否されます





■ 税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であること

■ 納税管理人を定めなければならない事業者が、納税管理人の届出をしていないこと



注意点は次の2つです



1 「罰金以上の刑」には、加算税や延滞税の賦課決定処分は含まれません。たとえば、修正申告をして過少申告加算税や延滞税を支払った場合は含まれません。

2 法人の代表者が法人とともに罰金などを受けた場合は、代表者は個人事業者としての登録ができません。

つまり、「法人が消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた場合において、その法人の代表者が法人とともに罰金以上の刑に処せられたときは、その執行が終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しなければ、代表者は個人事業者としての登録も受けることができません。」






「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

秋の1日、元気にお過ごしくださいね!





[編集後記]

昨日の10月10日は結婚記念日です。トップ画像は娘からもらった花束です。

どうもありがとうございます!

記念日は祝日で休みがよいと思って「体育の日」にしましたが、いつのまにか「スポーツの日」となって移動祝日になってしまいましたね(笑)。











ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」

・火曜日~木曜日は「消費税

・金曜日と土曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・日曜日は「経理・会計」






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