井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2024.01.24.Wed | 税金(個人)

「ふるさと納税」ワンストップ特例の申請をした人が誤って寄附金控除の適用を受けずに確定申告をした場合 ~ 確定申告で間違えやすい項目




個人の税金の記事を掲載します。





ふるさと納税のワンストップ特例利用者が確定申告をした場合によくある間違い!





を紹介します。



ワンストップ特例利用者は5件までは確定申告不要です



ただし、医療費控除や住宅ローン控除などで確定申告をする場合には,ワンストップ特例利用分も含めて申告を行う必要あります。



言い換えますと



つまり、「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請書を提出された方で、確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効となります。

確定申告において、ワンストップ特例の申請をした分を含めて寄附金控除額を計算する必要があります。



もし、ワンストップ特例の申請をした方が、誤って寄附金控除の適用を受けずに確定申告をした場合



更正の請求により寄附金控除の適用を受けることができます。

ただし、手続きは面倒です。





「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは

確定申告の不要な給与所得者が寄附を行う場合、確定申告を行わずにふるさと納税の寄附金控除を受けられる特例です。

この特例を受けるためには、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、それぞれに申請書を提出する必要があります。

特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生しません。

ふるさと納税を行った翌年の6月以降に納付する住民税の減税という形で控除が行われます。



「更正の請求」とは



確定申告期限後に申告書に書いた税額等に誤りがあったことを発見した場合などで、申告等をした税額等が実際より多かったときに正しい額に訂正することを求める場合の手続です。

計算誤り等により税額が過大であったり、あるいは還付金が少なかった方が手続きをします。



<参考>

ふるさと納税の控除上限額について(寄附金の税額控除)

勤務医など給与所得者がふるさと納税(寄附)をする場合 ~ 全額控除されるふるさと納税額(年間上限)目安について







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

冬の1日、朗らかにお過ごしくださいね。









[編集後記]


トップ画像は片山町4丁目のお店「CAGOM」のインスタグラムより。

お店の承認いただいております。








ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。

現在は、消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。




「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」










免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。


カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ