井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.07.02.Sat | 創業

自分で行う合同会社の設立手続き「会社設立の教科書freeeBooks」から ~ クラウド会計freee[238]



「創業者のクラウド会計」の記事です。




今回は




自分で一から書類を作成して合同会社を設立する場合の手続き




を紹介します。



先日、ご自身で合同会社の設立手続きを行ったお客様とお話をする機会がありました。

一般的には、会社設立などは司法書士などの士業に依頼されることが多いと思っていました。

しかし、手続きはかなり簡単になっています。

合同会社の設立を自分で行うとなった場合、手続きのポイントをまとめました。




自分で手続きする場合のメリットはコスト削減、デメリットは時間がかかることですが


手続きを支援する「freee会社設立」というものがあります。

そこが発行している「会社設立の教科書freeeBooks」が、手続きをわかりやすく説明しています。



合同会社の設立は、登録免許税 6万円 収入印紙代 4万円


電子定款であれば 収入印紙代4万円を節約することが可能です。つまり電子定款を利用すれば6万円ほどで合同会社を設立できるわけです。

一方、定款認証が必要になる会社形態は株式会社のみであり、合同会社では必要ありません。(合同会社の定款認証は不要です。)


合同会社設立の具体的な手順は次のとおりです


① 合同会社の出資者を決めます。

② 商号(会社名)の事前調査を行ないます。

③ 会社の商号、目的、所在地、事業年度などを決めます。

④ 会社代表社印などを作ります。

一般的に「代表印(実印)」「銀行印」「角印」です。法務局に届け出るのが代表印で、銀行印は取引銀行に届ける印鑑です。紛失・盗難などのリスクがあるため、分けて使われることが一般的です。

⑤ 個人の印鑑証明書を取ります( 登記手続きで必要になります)。

⑥ 定款を作成します。

⑧ 銀行に出資金を払込みます。この段階では、会社の口座はありません。代表者の個人の口座に、出資金を払い込みます。

⑨ 登記に必要な書類を作成します。

⑩ 法務局に登記申請します。法務局に申請した日が、会社の設立日になります。



その後、登記事項証明書、印鑑カード、印鑑証明書を取得します。









「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

夏の1日を元気にお過ごしください。







ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」

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・土曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」

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