井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2021.04.09.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

配偶者がすべての財産を相続する際の遺産分割協議書について ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[40]



金曜日は資産税に関する記事です。

今回は


配偶者がすべての財産を相続する際の遺産分割協議書について



を紹介します。


相続税の相談を受けた中で、配偶者がすべての財産を相続する際の遺産分割協議書についての相談を受けました。


遺産分割協議書の記載事項は次のとおりです




① 被相続人の氏名、相続開始の年月日(死亡日)、最後の住所地

② 被相続人の遺産分割および債務負担を行った事実

③ 遺産分割の対象となった被相続人の遺産とそのことが確定できる事項の内容

④ 遺産分割の内容

⑤ 遺産分割協議を行った日時(遺産分割協議書を作成した年月日) 

⑥ 相続人の住所、氏名(自署)、印鑑登録済みの印鑑による押印

⑦ 相続人全員の印鑑証明


上記の事項が含まれていれば、遺産分割協議書の様式は自由です。

縦書きでも横書きでも問題ありません。パソコンでも手書きによることも任意です。



次の特例を受ける場合には「遺産分割協議書」が必要になります。


配偶者の税額軽減の適用を受ける場合に「遺産分割協議書」が必要です


次の書類が必要となっています。

① 被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本

② 遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し

③ 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)


小規模宅地等の特例の適用を受ける場合に「遺産分割協議書」が必要です


次の書類が必要となっています。

① 被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本

② 遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し

③ 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)

④ 特定居住用宅地などに該当するエビデンスなど



一方、相続人が複数の場合の遺産分割協議書の記載は次のようなものです(記載例)







(出所:「相続税の申告の仕方(令和2年分用)」)





変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

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春の1日を朗らかにお過ごしください。







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・日曜日はテーマを決めずに書いています。



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