井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2021.04.30.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

相続税の申告書に添付する図形式の「法定相続情報一覧図」について~ 贈与や相続・譲渡など資産税[44]



資産税に関する記事です。




今回は




相続税の申告書に添付する図形式の「法定相続情報一覧図」について





を紹介します。


法定相続情報一覧図とは


平成29年から法定相続情報証明制度という制度がはじまりました。

戸籍関係の書類をもとに相続人または資格者代理人が「法定相続情報一覧図」を作成して法務局に申し出ると、法務局が認証文付き法定相続情報一覧図の写しを交付してもらう制度です。




次のような相続手続きで利用できます


■ 相続税の申告

■ 不動産の相続登記

■ 銀行口座・証券口座の名義変更

■ 死亡保険金の請求、遺族年金の請求


つまり、法定相続情報証明制度とは


相続手続きのときに提出する戸籍の束が「法定相続情報一覧図の写し」1枚で済むようになるというものです。


相続税の申告書には次のように利用できます


通常は①の書類を添付します。

しかし、①の書類に代えて、②または③のいずれかの書類を添付することができます。

① 「戸籍の謄本」で被相続人の全ての相続人を明らかにするもの 

② 図形式の「法定相続情報一覧図の写し」 

③ ①または②をコピー機で複写したもの 


相続税添付書類として「法定相続情報一覧図」を利用する場合に注意するポイントは3つです



① 被相続人に養子がいる場合は


被相続人に養子がいるときは、その養子の戸籍の謄本または抄本(写しも可)の添付が必要になります。 


② 図形式

列挙形式ではなく図形式のものであることが必要となります。


③ 子の続柄が実子または養子のいずれであるかが分かるように記載されたものが必要です

子の続柄が単に「子」と記載されたものは、実子または養子のいずれであるかが分かりませんので、相続税の申告書の添付書類として利用できません。



必要となる法定相続情報一覧図は次のようなものです。




(出所:国税庁HP)





変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

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