井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2021.05.30.Sun | 税金(相続・贈与・譲渡)

死亡保険金が支払われなくても相続税の対象になる生命保険契約があります ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[53]



資産税に関する記事です。



今回は




死亡保険金が支払わなくても、亡くなった方が契約者や保険料負担者になっている生命保険契約がある場合は、相続税の対象になるときがあります





を紹介します。


生命保険契約を解除した場合、解約返戻金が支払われるものが、相続税の対象になります。



たとえば


① 亡くなった父親は、△△生命保険の契約者で、保険料を支払っていました。この生命保険契約は相続人(長女)を被保険者としています。

② この生命保険契約について、相続人(長女)が契約者の地位を引き継いでいます。相続開始の時において、その契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金相当額は450万円です。


相続開始の時において、保険事故(被保険者の死亡)が発生していない生命保険契約であっても、被相続人(父)が契約者で、かつ、保険料を負担している場合には、「生命保険契約に関する権利」として解約返戻金が被相続人の相続財産になります。



(出所:国税庁HP 相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集 事例9)


こうしたものを「生命保険契約に関する権利」といいます


相続開始の時において、まだ保険事故が発生していない「生命保険契約に関する権利」の価額は、相続開始の時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金相当額によって評価します。


掛捨型の生命保険契約は対象になりません


一定期間内に保険事故が発生しなかった場合において、解約返戻金等の支払がない生命保険契約(つまり掛捨型の生命保険契約)は、生命保険契約に関する権利の対象となりません。






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