井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2021.06.11.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

亡くなった方(被相続人)がローンでお墓を購入していました。その借入金が残っている場合 ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[55]



相続税に関する記事です。


今回は


被相続人が亡くなる1年前にお墓を300万円で購入していました。お墓の購入に当たっては銀行からの借入れにより代金を支払っています。200万円の借入金が残っています



を紹介します。



非課税財産に対する債務は、相続財産には含めません


生前に被相続人が購入したお墓の借入金など相続税の非課税財産に関する債務は、相続税の計算上、債務として差し引くことができません。

したがって、第13表の「債務及び葬式費用の明細書」には記入しません。





(出所:国税庁 相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集 事例11)


相続財産の価額から差し引くことができる債務とは




相続財産の価額から差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。

差し引くことができる債務には、借入金や未払金などのほか、被相続人が納めなければならなかった税金で、まだ納めていなかったものも含まれます。

しかし、被相続人が生前に購入したお墓については、相続税の課税価格に算入されない財産(非課税財産)であることから、その非課税財産の取得に係る未払金(債務)も相続税の課税価格の計算において差し引くことはできません。




<参考>


相続税がかからない祭祀関連のものには次のようなものがあります

墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物。 ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。










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