井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.03.18.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

被相続人の所得税の還付金と還付加算金は相続財産となるのでしょうか? ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[99]



資産税に関する記事です。



今回は




被相続人の所得税の還付金と還付加算金は相続財産となるのでしょうか?





を紹介します。





たとえば、被相続人が令和3年分所得税の確定申告をしました。還付金の支払決定前に死亡した場合に


被相続人がした確定申告の「還付金」と「還付加算金」は


どちらも本来の相続財産に含めます。

つまり、被相続人の令和3年分の所得税が還付申告となる場合は、暦年終了時にその還付金に係る還付請求権が成立することになります。確定申告することにより確定します。

所得税の還付金は、被相続人の本来の相続財産になります。

また、確定申告の所得税の還付加算金についても、還付金と同様に考えます。還付請求権が成立することになります。

所得税の還付加算金は、被相続人の本来の相続財産になります。



準確定申告の「還付金」と「還付加算金」については




還付金は続税の課税の対象となります


被相続人の1月1日から死亡の日までの所得に対する所得税が還付されるときは、還付金請求権は、被相続人の死亡後に発生するとしても、被相続人の生存中に潜在的な請求権が被相続人に帰属しています。

これが被相続人の死亡により顕在化したものと考えます。

還付金は相続税の課税の対象となります。



一方、還付加算金は相続財産の課税対象になりません




還付加算金は相続人が確定申告書の提出によって原始的に取得するものです。被相続人からの相続によって取得するものとは認められません。


したがって、相続人の所得税の課税対象となります。所得の分類でいえば、雑所得になります。






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(ピーター F.ドラッカー)

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