井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.06.01.Wed | 税金(相続・贈与・譲渡)

死亡した方の過去の所得税の確定申告書が見つからない場合、税務署の申告書閲覧サービスの利用を検討します ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[116]



資産税に関する記事です。



今回は




被相続人の過去の確定申告書のご提供をお願いしても、まれに申告書が見つからないケースがあります




を紹介します。



準確定申告書の作成にあたって過年度の所得税の申告書が必要になります




その際にこれらの申告書が見当たらない場合には、申告書等閲覧サービスを利用します。

相続人の方に依頼する場合もあるでしょうが、代理人として税理士が利用するケースがあります。

その際のポイントは次のとおりです。



1 2019年の9月からは写真撮影が認められています




次の事項に同意が必要です。

2 委任状が必要です(実印が押印されたもの)



3 印鑑登録証明書などが必要です


亡くなられた方が生前に提出された申告書を閲覧する場合、相続人全員を明らかにする戸籍謄(抄)本または法定相続情報一覧図の写しならびに相続人全員の実印を押印した委任状および印鑑登録証明書(申請日前30日以内に発行されたもの)の提出が必要です。




4 代理人本人であることを確認する書類および税理士証票




<参考>

代理人の区分ごとに書類の提示または提出が必要となります。








「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

春の1日を元気にお過ごしください!





[編集後記]

水曜日は「消費税」はお休みしました。





ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」

・火曜日と水曜日は「消費税

・木曜日と金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・土曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」

・日曜日はテーマを決めずに書いています。






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