井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.06.02.Thu | 税金(相続・贈与・譲渡)

マイホーム(居住用財産)を売った場合の3,000万円の特別控除の特例。他府県の高齢者施設に入居するときは ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[117]



資産税に関する記事です。



今回は




死亡した方(父親)の配偶者(母親)が住んでいたマイホームを売却して、他府県の高齢者施設に入居する場合




を紹介します。




母親が相続で取得したマイホームを売却した場合に、特例の適用を受けようとするときの注意すべきポイントは次のとおりです




1 申告の際に戸籍の附票を準備する必要があります 




マイホームの売買契約日の前日においてそのマイホームを売った人の住民票に記載されていた住所と高齢者施設の所在地とが異なる場合に該当します

戸籍の附票の写しで、マイホームを売った人がマイホームを居住の用に供していたことを明らかにするものが必要です。




戸籍の附票とは




本籍地の市町村において戸籍の原本と一緒に保管している書類です。

その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所が記録されています。




つまり、戸籍の附票には今までの住所が記録されています




引越しをした人が、いくつか前の住所から今の住所までを証明したい場合に、この証明をとることで証明できます。




本籍を変更している場合は




本籍を変更(転籍)していると、現在の附票には現在の本籍にした日以降の住所しか記録されていません。



現在の附票で、証明を必要とする住所までさかのぼることができない場合は、転籍前の戸籍の除附票をとることになります。




2 売却は住まなくなった日から3年以内




以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。




3 他の特例の適用を受けていないこと

「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

春の1日を元気にお過ごしください!






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