井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.06.10.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

生命保険を活用した相続税節税対策のうち低解約返戻金型終身保険の活用。相続税のケーススタディ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[121]



資産税に関する記事です。



今回は




生命保険の非課税枠を限度額まで利用した後の相続税節税対策。相続税評価額を下げられる低解約返戻金型終身保険というものがあります




を紹介します。



生命保険金の非課税枠は無制限ではありません




法定相続人の数×500万円という枠があります。

非課税枠を限度額まで利用した方は、非課税枠以外にも生命保険を活用した節税対策があります。




低解約返戻金型終身保険とは




たとえば、生命保険を次のような仕組みにします。

保険料負担者:被相続人

被保険者:相続人

保険金受取人:被相続人




つまり、相続開始時点で被保険者が被相続人以外で、保険料負担者が被相続人である保険契約の評価額は




生命保険契約に関する権利として、相続開始時点の「その契約を解約したとした場合の解約返戻金」が相続税の課税対象になります。


このときに相続税評価額となる解約返戻金の額を下げることができれば、相続税の課税対象金額を下げることできるわけです。




保険料払込期間中の解約返戻金を終身保険と比べて低くすることにより




保険料払込期間中に被相続人が亡くなった場合には、相続税評価額が終身保険に比べて低くなります相続税の課税対象金額を下げることできます。

ただし、保険料払込期間を過ぎた場合で、解約保険金は払込保険料累計額を超えるときは、相続税の課税対象金額が高くなることに注意します。





「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

春の1日を元気にお過ごしください!







[編集後記]

お昼は、トラットリアChiccoのランチ。

画像は、食後のカフェ・ラテ、隣のトトロです。




ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



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・土曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」

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