井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.06.09.Thu | 税金(相続・贈与・譲渡)

生前贈与(暦年課税)と生命保険金の活用。相続税のケーススタディ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[120]



資産税に関する記事です。



今回は




生前贈与(暦年課税)と生命保険金の活用。相続税のケーススタディ




を紹介します。



母親はすでに亡くなっています。父親(73歳)がご病気のため、最近、施設に入所されました。相続人は、長女(40歳)、次女(35歳)の2人です。

財産は預金1億円、入所前にお住まいのマンション評価額4千万円です。


万が一、相続があった場合には


1 相続財産の合計額    140,000,000円

2 遺産にかかる基礎控除額 42,000,000円

3   1-2=          98,000,000円

4  相続税の総額      15,600,000円

  内訳        長女 7,800,000円、 次女  7,800,000円

小規模宅地等の特例は使えないケースです。

現状ではかなり高額の相続税が課税されます。


第1に生前贈与(暦年課税)110万円を検討します


73歳の父親の平均余命(令和2年簡易生命表)は14年です。

110万円×14年×2人=30,800,000円

1 相続財産の合計額    109,200,000円

2 遺産にかかる基礎控除額 42,000,000円

3   1-2=          67,200,000円

4  相続税の総額       9,440,000円

 内訳       長女 4,720,000円、次女  4,720,000円

約620万円ほど相続税の負担が減少します。




第2に直系尊属からの贈与を受けた場合の特例税率を使用すると




1 贈与金額 98,000,000円(基礎控除を超える部分)÷2人÷14年=3,500,000円

2 年間贈与税(3,500,000-1,100,000)×15%-100,000=260,000円

3 贈与税合計260,000×14年×2人=7,280,000円   

約830万円ほど相続税の負担が減少します。



第3に生命保険金の非課税限度額500万円×2人=10,000,000円を使用するため生命保険を検討します



上の例は一例に過ぎません。

対策は、ご家族のご希望や将来のことを含めて考えていきます。



「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

春の1日を元気にお過ごしください!






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