井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.07.10.Sun | 税金(相続・贈与・譲渡)

銀行から融資の際に要求される連帯債務とは?保証人死亡の場合遺族に包括的に引き継がれます。不動産登記法の改正 ~ 贈与や相続・譲渡など資産税[131]



資産税に関する記事です。



今回は




被相続人(保証人)が負っていた連帯債務は、相続開始と同時に各相続人の相続分に応じて承継されます




を紹介します。




相続人は、ほかの連帯債務者とともに連帯責任を負うことになります。



連帯債務とは


同一の債務について、 2人以上の債務者が同一の債務について、それぞれ独立してその全部を弁済する義務を負います。 そのうちの一人が債務を履行すれば債務が消滅するものを言います。

各債務者の債務は独立しており、主従の関係がないことが保証債務と異なります。


たとえば




連帯債務者がAとB の2人(負担割合は各2分の1)の場合で、Aに相続が開始した場合





Aの相続人が、母親と子供であれば、法定相続分は次のとおりです


甲(母親) 相続分1/2

乙(子供) 相続分1/2



相続人が承継する連帯債務は次のとおりです


甲(母親) 連帯債務分1/2×相続分1/2=1/4

乙(子供) 連帯債務分1/2×相続分1/2=1/4



ただし、債権者と他の連帯債務者の同意を得ることを前提に、相続人間で分割は可能です。 また、特定の相続人のみが連帯債務を承継できます。



相続税法では連帯債務の債務控除は次のルールとなっています


被相続人が連帯債務者であった場合、次により債務控除を適用します。


1 連帯債務者のうちで債務控除を受けようとする者の負担すべき金額が明らかとなっている場合は、その負担金額を控除します。

2 連帯債務者のうちに弁済不能の状態にある者があり、かつ、求償して弁済を受ける見込みがなく、その弁済不能者の負担部分をも負担しなければならないと認められる場合は、その負担しなければならないと認められる部分の金額を控除します。





「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

夏の1日を元気にお過ごしください。







[編集後記]

日曜日の「経理・会計」はお休みしました。







ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」

・火曜日と水曜日は「消費税

・木曜日と金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・土曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」

・日曜日は「経理・会計」






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