井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.07.09.Sat | 消費税

インボイスが始まった後、カード会社から受け取っているクレジットカード明細書や店が発行する領収書の保存をどうするか ~ インボイス制度 消費税[180]



消費税の記事を掲載します。



今回は




クレジットカード会社発行の明細書と店発行の領収書の消費税における取り扱いについて




を紹介します。




現在(令和5年9月まで。インボイス導入前)の取り扱い



消費税で仕入税額控除を受けるためには


A カード会社発行のWEB明細書、紙の明細書


カード会社が毎月発行する利用代金明細書を保存されていると思いますが、しかし、利用代金明細書を保存するだけでは仕入税額控除を受けることができません。

利用した店の領収証やカードの利用明細を一緒に保管する必要があります。




B 店が発行する領収書(領収書が電子データ場合)



一定事項を記載した帳簿の保存で、消費税の仕入税額控除ができます。

次のルールにしたがえば、保存は不要です。



<参考>

国税庁 質疑応答事例 消費税

インターネットを通じて取引を行った場合の仕入税額控除の適用について


「請求書等に記載されるべき法定事項が通信回線を介してコンピュータ間で電子データとして交換されるため、請求書等そのものが作成・交付されないこととなり、当該電子データ以外の保存が行えない状況となりますが、これは、請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由がある場合に該当するものと考えられます。

したがって、帳簿に記載すべき事項に加えて、インターネットを通じた取引による課税仕入れであること及び課税仕入れの相手方の住所または所在地を記載して保存する場合には、仕入税額控除の適用を受けることができます。」




C 店が発行する領収書(紙の領収書の場合)




① 3万円以上は保存が必要です。


② 3万円未満は一定事項を記載した帳簿保存で仕入税額控除が可能です。





インボイス導入後の令和5年10月以降に、仕入税額控除を受けるためには




次のルールとなります。




A カード会社発行のWEB明細書・紙の明細書




消費税に関しては現状と同じ取扱いです。

ただし、電子帳簿保存法の改正により令和6年1月以後は、電子取引のデータ保存完全義務化が始まります。電子データで保存する必要があります。出力した書面の明細書の保存は不可です。




B 店が発行する領収書(電子データ場合)またはC 店が発行する領収書(紙の領収書)




インボイスの記載事項を満たす電子データ(または電子データを出力した書面)と紙のいずれかを保存するルールとなります。






「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

夏の1日、元気にお過ごしください!







[編集後記]

土曜日の「創業者のクラウド会計」はお休みしました。






ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」

・火曜日と水曜日は「消費税

・木曜日と金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・土曜日は「創業者のクラウド会計」または「電子帳簿保存法の改正」

・日曜日は「経理・会計」






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