井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2025.10.09.Thu | 未分類 消費税

リバースチャージ方式による申告を要する事業者とは? ~ インボイス制度 消費税[745




消費税の記事を掲載します。






事業者向けの電気通信利用役務の提供についてはリバースチャージ方式が適用されて、納税義務者が国外の売手ではなく国内の買手に転換されます。リバースチャージ方式は課税売上割合95%以上の事業者には適用されません






を紹介します






たとえば






Q:




国外事業者から「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合、リバースチャージ方式により消費税の申告をする必要があるのは、どのような事業者なのでしょうか?




A:




1 国外事業者から受けた「事業者向け電気通信利用役務の提供」については、「特定課税仕入れ」として役務の提供を受けた国内事業者に納税義務が課されており、いわゆるリバースチャージ方式により消費税の申告をする必要があります。


2 特定課税仕入れは、他の課税仕入れと同様に、役務の提供を受けた事業者において仕入税額控除の対象となります。


3 ただし、国外事業者から「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合であっても、役務の提供を受けた事業者の、①または②の次の課税期間は


 ① 一般課税で、かつ、課税売上割合が95%以上の課税期間

 ② 簡易課税制度が適用される課税期間


当分の間、「事業者向け電気通信利用役務の提供」(特定課税仕入れ)はなかったものとされます。「特定課税仕入れ」として申告する必要はありません。また仕入税額控除の対象にもなりません。


4 したがって、リバースチャージ方式により申告をする必要があるのは、一般課税により申告を行う事業者で、その課税期間の課税売上割合が95%未満の事業者に限られます。


5 また、注意点は次のとおりです。



A: 国内事業者について

国内事業者が国外事業所等で受ける「事業者向け電気通信利用役務の提供」のうち、国内以外の地域において行う資産の譲渡等にのみ要するものについては国外取引とされ、課税の対象とはなりません。


B: 国外事業者について


国外事業者が恒久的施設で受ける「事業者向け電気通信利用役務の提供」のうち、国内において行う資産の譲渡等に要するものについては国内取引とされ、当該国外事業者が一般課税で申告を行う事業者で、その課税期間の課税売上割合が95%未満である場合は、リバースチャージ方式により申告をする必要があります。




<参考>




「特定資産の譲渡等」とは

電気通信利用役務の提供に該当する取引のうちで、事業者向け提供に該当する取引


「特定仕入れ」とは

事業として他の者(国外事業者)から特定資産の譲渡等を受けること


「特定課税仕入れ」とは

特定仕入れであって課税仕入に該当するもの




消費税法 第5条 

(納税義務者)



「事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第30条第2項及び第32条を除き、以下同じ。)及び特定課税仕入れ(課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。)につき、この法律により、消費税を納める義務がある。」



消費税法 第30条 

(仕入れに係る消費税額の控除)


事業者が、国内において行う課税仕入れ若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取る課税貨物については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する課税期間の第45条第1項第2号に掲げる消費税額から、当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額、当該課税期間中に国内において行った特定課税仕入れに係る消費税額及び当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額の合計額を控除する。

一 国内において課税仕入れを行った場合 当該課税仕入れを行った日

二 国内において特定課税仕入れを行った場合 当該特定課税仕入れを行った日

三 保税地域から引き取る課税貨物につき第47条第1項の規定による申告書又は同条第2項の規定による申告書を提出した場合 当該申告に係る課税貨物を引き取った日

四 保税地域から引き取る課税貨物につき特例申告書を提出した場合 当該特例申告書を提出した日又は当該申告に係る決定の通知を受けた日




平成27年改正法附則第42条

(特定課税仕入れに関する経過措置)


「国内において特定課税仕入れを行う事業者の新消費税法適用日を含む課税期間以後の各課税期間(新消費税法第37条第1項の規定の適用を受ける課税期間を除く。)において、当該課税期間における課税売上割合(新消費税法第30条第2項に規定する課税売上割合をいう。)が100分の95以上である場合には、当分の間、当該課税期間中に国内において行った特定課税仕入れはなかったものとして、新消費税法の規定を適用する。」



平成27年改正法附則第44条

(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)


「2 新消費税法第37条第1項の規定の適用を受ける課税期間については、当分の間、当該課税期間中に国内において行った特定課税仕入れはなかったものとして、新消費税法の規定を適用する。」







(出所:国税庁質疑応答事例 消費税 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係)








「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

寒露の1日、朗らかにお過ごしくださいね。












[編集後記]






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