「公売特例」強制換価手続などが行われた場合のインボイスの取り扱いについて~ インボイス制度 消費税[244]
消費税の記事を掲載します。
今回は
公売において執行機関が滞納者の代わりにインボイスを発行します
を紹介します。
公売など(強制換価手続)において
事業者(インボイス発行事業者)が執行機関を介して課税資産の譲渡などを行う場合には、執行機関はその事業者からインボイス発行事業者の登録を受けている旨の通知を受けることなく、執行機関の名称および公売などに係る特例を受ける旨を記載したインボイスを交付することができるというものです。
すなわち
「たとえば、税金の滞納者が 財産を差し押さえられて公売になった場合、買い手の立場からすると、その滞納者が売り手になるので、財産を買い取ったとしても、売り手からインボイスをもらうのは至難の技です。
そこで、間に入った執行機関が、売り手であるその滞納者に代わってインボイスを交付できる制度ができたということです」
(「逐条放談消費税のインボイスQ&A」177頁 税理士:熊王征秀、渡辺章)
インボイスに関するQ&A 問39で次のように紹介されています
「事業者(インボイス発行事業者に限ります。)が国税徴収法第2条第12号に規定する強制換価手続により、執行機関を介して国内において課税資産の譲渡等を行う場合には、その執行機関は、課税資産の譲渡等を受ける他の者に対し、『インボイス発行事業者の氏名または名称および登録番号』の記載に代えて『当該執行機関の名称および本件特例の適用を受ける旨など』を記載したインボイスを交付し、または提供することができます。
なお、この場合、その執行機関は、強制換価手続を受ける事業者からインボイス発行事業者の登録を受けている旨の通知を受ける必要はありませんが、交付したインボイスの写しの保存および事業者への交付は媒介者交付特例と同様に必要となります。
また、執行機関は、インボイス発行事業者である必要はありません。」
媒介者交付特例について
→ 委託販売において受託者が名称や登録番号を記載して、委託者の代わりにインボイスを交付する特例のこと「媒介者交付特例」わかりやすく
→ 委託販売を行った場合(媒介者交付特例)、精算書による売上税額の積上げ計算ができます
(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年4月改訂 問39)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
秋の1日、元気にお過ごしくださいね!
[編集後記]
トップの画像は、池田市の五月山動物園のウォンバットのワイン。
うまく撮れなかったので、看板の画像です。
土曜日の「資産税」の記事はお休みしました。
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