井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2021.04.13.Tue | 消費税

製造委託契約により飲食料品を製造する場合は、「製造販売」のときには「軽減税率」を適用します ~ 消費税[92]



消費税の記事を掲載します。

今回は


製作委託契約により飲食料品を製造する場合、その取引が「製造販売」に当たるか「賃加工」に当たるかにより適用税率が異なります


を紹介します。


製造委託契約(OEM)により食品を製造する場合




その取引が「製造販売」か「賃加工」かにより適用税率が変わることになります。

「製造販売」であれば、飲食料品の譲渡として軽減税率となります。

「賃加工」であれば、サービスの提供として標準税率となります。


「製造販売」か「賃加工」かは、次のような点を考慮して契約内容により個別判断になります


■ 完成品の所有権はどちらにあるのか?

■ 受託者の使用する原材料や包装資材は、どのように調達されるのか?

(委託者からの有償支給、無償支給、自社調達などの点を踏まえて判断します)

■ 契約にかかる対価の額はどのように設定されのか?


つまり、原材料などの食材を無償で提供されているのであれば「賃加工」にあたり、標準税率が適用されます。



一方、完成品(たとえば弁当)の所有権が製造者にある(弁当の引渡しで製造元に移る)のであれば、「製造販売」にあたり、軽減税率が適用されます。

次のようなイメージです。





(出所:国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A個別事例編」)










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