井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2021.04.21.Wed | 消費税

インボイス制度においても適格請求書にかえて「仕入れを行った事業者が自ら作成する仕入明細書など」でも適用が受けられます ~ 消費税[95]



消費税の記事を掲載します。


今回は


「区分記載請求書等保存方式」でも仕入明細書などは認められています。変更後は記載事項に追加があります



を紹介します。


今後、導入予定の適格請求書等保存方式(インボイス制度)で次の6点が変わります(ざっくりと)


① 請求書に記載する事項が変わります。

② 適格請求書は登録を受けた事業者のみが交付できます。

③ 登録を受けた事業者には適格請求書を交付する義務が生じます。 

④ 仕入税額控除の適用を受けるためには適格請求書等の保存が必要となります。

⑤ 税額計算の方法が変わります。 

⑥ 登録には申請が必要です。


適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入時期は


令和5年10月1日に始まります。


そもそも適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは


複数税率に対応したものとして 導入される仕入税額控除の方式のことです。


つまり


買い手が仕入税額控除の適用を受けるためには帳簿のほか、売り手から交付を受けた適格請求書などの保存が必要となります。

仕入税額控除の要件が次のように変更になります。





適格請求書等保存方式(インボイス制度)においても仕入れ側の仕入明細書によるものでも適用があります


つまり、買い手が作成する一定の事項が記載された仕入明細書を保存することにより仕入税額控除の適用を受けることができます。


現在、「区分記載請求書等保存方式」でも仕入明細書などは認められています


つまり、仕入を行った事業者が自ら作成する仕入明細書、仕入計算書で次の事項の記載があり、その書類に記載されている事項について、取引の相手方の確認を受けたものに限ります。

① 仕入明細書の作成者または名称

② 相手方の氏名または名称

③ 取引年月日

④ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

⑤ 税率ごとに区分して合計した税込対価の額



適格請求書等保存方式(インボイス制度)において認められる仕入明細書とは次の記載があるものです。黒字の濃い部分が追加の記載事項です


① 仕入明細書の作成者の氏名または名称

② 相手方の氏名または名称及び登録番号

③ 取引年月日

④ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

⑤ 税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率

税率ごとに区分した消費税額





次のような仕入明細書になります。







(出所:国税庁「適格請求書等保存方式(インボイス制度)の概要 令和2年6月」)



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