井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.06.07.Tue | 消費税

課税期間をまたぐ適格請求書の売上税額の計算について(令和4年4月改訂部分)~ インボイス制度 消費税[171]



消費税の記事を掲載します。



今回は




売上税額の積上げ計算のための区分を、不要にすることができます




を紹介します。


インボイスのQ&Aが4月に改訂されています。

その中で「課税期間をまたぐ適格請求書の売上税額の計算」のQ&Aが改訂されています。


そもそも「課税期間をまたぐ適格請求書の売上税額の計算」とは


「たとえば、3月決算の法人で、売上げの請求書については、毎月 20 日締めとしています。3月 21 日から4月 20 日までの期間に係る適格請求書には、同期間に係る消費税額を記載しています。これを基に売上税額について、積上げ計算することができますか?」というときには、区分が必要というものです。


くわしくは


<参考>

→ 課税期間をまたぐ適格請求書の売上税額の計算について




売上税額の税額計算には「割戻し計算」「積上げ計算」があります


くわしくは


<参考>

売上税額の税額計算は、割戻し計算が原則。特例は積上げ計算。特例が有利です


改訂Q&Aでは、次のように区分対応が不要のケースが追加されています


「法人税基本通達2-6-1により決算締切日を継続して3月20日としているような場合、消費税の資産の譲渡等の時期についても、同様とすることが認められています。このように決算締切日により、法人税及び消費税の申告をしている場合には、売上税額の積上げ計算のための課税期間ごとの区分の対応は不要です。」


<参考>

法人税基本通達2-6-1(決算締切日)

「法人が、商慣習その他相当の理由により、各事業年度に係る収入及び支出の計算の基礎となる決算締切日を継続してその事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合には、これを認める。」


(出所:国税庁インボイス 令和4年4月改訂 Q&A 97)




「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

笑顔の多い1日になりますように!






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