井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.09.30.Fri | 消費税

インボイス発行の登録を受けた個人事業者が登録をやめたい場合。登録取消届出書を提出します ~ インボイス制度 消費税[211]



消費税の記事を掲載します。



今回は




申告義務がある課税事業者としての拘束期間に注意します




を紹介します。





免税事業者である個人事業者が令和5年10月1日から登録して課税事業者となった場合


令和5年12月1日までに「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」(「登録取消届出書」といいます)」を提出すれば、令和6年から免税事業者になることができます。

この取扱いは令和5年10月1日から登録する場合に限られます。

レアケースですが、想定しておいてもよいと思います。


原則は登録開始日から2年を経過する日の属する課税期間までの間は課税事業者となります。
しかし、令和4年度の改正で登録開始日の属する課税期間が令和5年10月1日の属する課税期間である場合は例外となっています。

つまり、令和5年10月1日から登録した個人事業者であれば、 令和5年12月1日までに「登録取消届出書」を提出することにより、令和6年から免税事業者に戻ることができます。



一方、令和6年1月1日に登録した個人事業者(免税事業者)は


登録開始日(令和6年1月1日) から 2年を経過する日( 令和7年12月31日) の属する課税期間(令和7年) までの間は課税事業者になります。


令和6年と令和7年の2年間は課税事業者として申告義務があります。

すなわち、課税事業者としての拘束期間は2年になります。



<参考>

附則(平成28年3月31日法律第15号)

第44条第5項 

(適格請求書発行事業者の登録等に関する経過措置)

「5 前項の規定の適用を受ける事業者の登録開始日の属する課税期間の翌課税期間から登録開始日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間(省略)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、同法第9条第1項本文の規定は、適用しない。ただし、登録開始日の属する課税期間が5年施行日を含む課税期間である場合は、この限りでない。」



インボイス発行の登録を受けた法人が登録をやめたい場合。登録取消届出書を提出します ~ インボイス制度 消費税[209]




金曜日の資産税の記事はお休みしました。



「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

秋の1日、元気にお過ごしくださいね!




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