井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.10.12.Wed | 消費税

インボイス発行事業者として登録している事業者が課税売上高1000万円以下になったとき免税事業者になれるのか? ~ インボイス制度 消費税[219]



消費税の記事を掲載します。




今回は




インボイス発行事業者として登録している事業者が翌課税期間の基準期間の課税売上高が1,000万円以下になったとき免税事業者となりますか?




を紹介します。





登録は事実上の課税選択です。




「登録取消届出書」を提出しないかぎり、永遠に納税義務は免除されません。







たとえば



「当社は適格請求書発行事業者の登録を受けています。翌課税期間の基準期間における課税売上高が1,000 万円以下です。当社は免税事業者となりますか?」



通常はその課税期間の基準期間における課税売上高が1,000 万円以下の事業者は、消費税の納税義務が免除され免税事業者となります。



しかし



適格請求書発行事業者は、その基準期間における課税売上高が1,000 万円以下となった場合でも免税事業者となりません。



したがって



適格請求書発行事業者である貴社は、翌課税期間(適格請求書等保存方式の開始後)に免税事業者となることはありません。



こうした場合は登録取消届出書を提出します。



<参考>

インボイス発行の登録を受けた個人事業者が登録をやめたい場合。登録取消届出書を提出します

インボイス発行の登録を受けた法人が登録をやめたい場合。登録取消届出書を提出します




(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年4月改訂 問18)

「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

秋の1日、元気にお過ごしくださいね!




[編集後記]

阪急電車の千里山駅で、はじめて降車しました。

落ち着いた街です。






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