井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.11.02.Wed | 消費税

送付したインボイスに誤りがあったとき、どうすればよいか?その対応は? ~ インボイス制度 消費税[235]



消費税の記事を掲載します。




今回は





売手はインボイスの再発行が必要です。一方、買手は再発行を依頼する必要があります





を紹介します。





たとえば


Q: 交付したインボイスの記載事項に誤りがあった場合、どうしたらよいですか?



A:売手はインボイスを再発行しなければなりません。一方、買手は再発行を要求する必要があります



つまり、売手であるインボイス発行事業者は、交付したインボイス、簡易インボイスまたは返還インボイス(電磁的記録により提供を行った場合も含みます。)の記載事項に誤りがあったときは、買手である課税事業者に対して、修正したインボイス、簡易インボイスまたは返還インボイスを交付しなければなりません。





一方、次のように買手側でも修正できます



買手である課税事業者が作成した一定事項の記載のある仕入明細書などの書類で、売手である適格請求書発行事業者の確認を受けたものについては、仕入税額控除の適用のために保存が必要なインボイスに該当します。


買手は、インボイスの記載事項の誤りを修正した仕入明細書を作成し、売手であるインボイス発行事業者に確認を求めることができます。


この場合は、売手であるインボイス発行事業者は、改めて修正したインボイス、簡易インボイスまたは返還インボイスを交付しなくても問題ありません。




<参考>

仕入先の確認を受けた仕入明細書はインボイスになります

交付したインボイスの記載に誤りがあった場合、買手側で対応ができます





(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年4月改訂 問29)





「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

秋の1日、元気にお過ごしくださいね!





[編集後記]

トップの画像は、大阪の長居公園。

左がヨドコウ桜スタジアム、右がヤンマースタジアム長居です。






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