井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2023.01.19.Thu | 消費税

課税期間をまたぐインボイスの仕入税額の計算【買手側の場合】 ~ インボイス制度 消費税[306]



消費税の記事を掲載します。





今回は





当期分と翌期分の消費税に区分して積上げ計算をします





を紹介します。



たとえば



Q:




1 当社は3月決算の法人です。

2 取引先から3月21 日から4月20 日までの期間をまとめた消費税額が記載されているインボイスの交付を受けました。

3 これを基に仕入税額について積上げ計算することができますか?



A:





対応は次の方法から選択します。



① 請求書積上げ計算を採用する場合



質問のようなインボイスを受けた場合、当課税期間(3月21日から3月31日まで)の消費税額等と翌課税期間(4月1日から4月20日まで)の消費税額が合計して記載されています。

これを基に仕入税額の請求書積上げ計算をする場合は、当課税期間に係る消費税額と翌課税期間に係る消費税額について、それぞれの期間の取引に係る消費税額を算出し、それぞれの期間が含まれる課税期間においてそれぞれ積上げ計算をする必要があります。



② 帳簿積上げ計算を採用する場合



仕入税額の積上げ計算は、課税仕入れの都度、課税仕入れに係る支払対価の額に110分の10(軽減税率の対象となる場合は108分の8)を乗じて算出した金額(1円未満の端数が生じたときは、端数を切捨てまたは四捨五入します。)を仮払消費税額として帳簿に記載している場合は、その金額の合計額に78/100を掛けて算出する方法が認められます。



③ 請求書積上げ計算と帳簿積上げ計算を併用する場合



仕入税額の計算に当たり、請求書等積上げ計算と帳簿積上げ計算を併用することも認められます。



④ 法人税基本通達2-6-1により決算締切日を継続して3月20日としているような場合



消費税の課税仕入れの時期についても、同様とすることが認められています。(基通11-3-1)。このように決算締切日により、法人税及び消費税の申告をしている場合には、仕入税額の積上げ計算のための課税期間ごとの区分の対応は不要です。



【参考】

法人税基本通達2-6-1(決算締切日)

「法人が、商慣習その他相当の理由により、各事業年度に係る収入及び支出の計算の基礎となる決算締切日を継続してその事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合には、これを認める。」







(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年11月改訂 問111)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

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