井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2018.04.19.Thu | 介護事業

「見守り的援助は身体介護に該当することを明確化」平成30年度介護報酬改定~訪問介護サービス②

平成30年度介護報酬改定の重要な改定事項を、カテゴリー別にご紹介します。

前回から「訪問介護」の重要な改定事項をご説明しています。

 

訪問介護サービス2回目は

「見守り的援助は身体介護に該当することを明確化」

です。

 

課長通知の老計10号の改正が行われています

身体介護における「自立生活支援のための見守り的援助」の明確化を行うため、「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について(老計10号)」が改正され、その見直しは平成 30年4月1日から適用されています。

(下図のとおり)

訪問介護における自立支援・重度化防止をためのサービスを推進・評価する見直しのひとつです

(下図の黄色部分の③を参照)

 

「自立生活支援のための見守り援助」は身体介護に該当します

(平成30年3月30日付け老計10号)

「自立生活支援のための見守り援助」とは、次のような行為で、安全を確保しつつ常時介助できる状態で行うもの等であって、利用者と訪問介護員等がともに日常生活に関する動作を行うことが、ADL・IADL・QOL向上の観点から、利用者の自立支援・重度化防止に資するものとしてケアプランに位置付けられたものです

 自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助(以下例示)

□ ベッド上からポータブルトイレ等(いす)へ利用者が移乗する際に、転倒等の防止のため付き添い、必要に応じて介助を行う。

□ 認知症等の高齢者がリハビリパンツやパット交換を見守り・声かけを行うことにより、一人で出来るだけ交換し後始末が出来るように支援する。

□ 認知症等の高齢者に対して、ヘルパーが声かけと誘導で食事・水分摂取を支援する。

□ 入浴、更衣等の見守り(必要に応じて行う介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを含む)

□ 移動時、転倒しないように側について歩く(介護は必要時だけで、事故がないように常に見守る)

□ ベッドの出入り時など自立を促すための声かけ(声かけや見守り中心で必要な時だけ介助)

□ 本人が自ら適切な服薬ができるよう、服薬時において、直接介助は行わずに、側で見守り、服薬を促す。

□ 利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行う掃除、整理整頓(安全確認の声かけ、疲労の確認を含む)

□ ゴミの分別が分からない利用者と一緒に分別をしてゴミ出しのルールを理解してもらう又は思い出してもらうよう援助する。

□ 認知症の高齢者の方と一緒に冷蔵庫のなかの整理等を行うことにより、生活歴の喚起を促す。

□ 洗濯物を一緒に干したりたたんだりすることにより自立支援を促すとともに、転倒予防等のための見守り・声かけを行う。

□ 利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行うベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換等

□ 利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行う衣類の整理・被服の補修

□ 利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行う調理、配膳、後片付け(安全確認の声かけ、疲労の確認を含む)

□ 車イス等での移動介助を行って店に行き、本人が自ら品物を選べるよう援助

 

今後、要介護の軽度者向けの生活援助は総合事業に移管される可能性があります

こうした動向を踏まえると、訪問介護サービスにとって自立支援のための見守り的援助を身体介護として提供することがますます重要になります。見守り的援助はケアプランに位置づけられるものです。今後さらにケアプランを作成するケアマネジャーへの説明や協力などが大切になります。

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用しましょう。

 

Every day is a new day!

みなさん、今日も春の1日を元気にお過ごしください。

 

火・木曜日は「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬の改定」を紹介しています。

ブログ記事は

http://www.y-itax.com/category/kaigo/

 

「訪問介護サービス」の改定事項

・①「基本報酬の見直し」はこちら(4/17)

 

「訪問介護」改定の主な論点  

・論点①「生活機能向上連携加算の見直しとは何か?」はこちら(2/6)

・論点②「自立生活支援のための見守り的援助の明確化とは何か?」はこちら(2/8)

・論点③「身体介護と生活援助の報酬の見直しとは何か?」はこちら(2/13)

・論点④「生活援助中心型の担い手の拡大とは何か?」はこちら(2/15)

・論点⑤「集合住宅減算(同一建物減算)の見直しとは何か?」はこちら(2/22)

・論点⑥「訪問回数の多い利用者への対応とは何か?」はこちら(2/27)

・論点⑦「サービス提供責任者の役割や任用要件等の明確化とは何か」はこちら(3/1)

・論点⑧「共生型訪問介護とは何か?」はこちら(3/6)

・論点⑨「介護職員処遇改善加算の見直しとは何か?」はこちら(3/8)

 

「通所介護」改定の主な論点

・①「生活機能向上連携加算の見直しとは何か?」はこちら(3/13)

・②「心身機能の維持に係るアウトカム評価の創設とは何か?」はこちら(3/15)

・③「機能訓練指導員の確保の促進とは何か?」はこちら(3/20)

・④「栄養改善の取組の推進とは何か?」はこちら(3/27)

・⑤「基本報酬のサービス提供時間区分の見直しとは何か?」はこちら(3/29)

・⑥「規模ごとの基本報酬の見直しとは何か?」はこちら(4/3)

・⑦「設備に係る共用の明確化とは何か?」はこちら(4/5)

・⑧「共生型通所介護とは何か?」はこちら(4/10)

・⑨「介護職員処遇改善加算の見直しとは何か?」はこちら(4/12)

 

 

「訪問看護」改定の主な論点 

・論点①「在宅の中重度要介護者の療養生活に伴う医療ニーズへの対応強化とは何か?」はこちら(1/16)

・論点②「ターミナルケアの充実とは何か?」はこちら(1/18)

・論点③「複数名訪問加算の創設とは何か?」はこちら(1/23)

・論点④「訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直しとは何か?」はこちら(1/25)

・論点⑤「報酬体系の見直しとは何か?~基本サービス費を要支援者・要介護者で別立て」はこちら(1/30)

・論点⑥「集合住宅減算(同一建物減算)の見直しとは何か?」はこちら(2/1)

 

「居宅介護支援」改定の主な論点

・論点①「質の高いケアマネジメントの推進とは何か?」はこちら(12/26)

・論点②「公正中立なケアマネジメントの確保とは何か?」はこちら(12/28)

・論点③「訪問回数の多い利用者への対応とは何か?」はこちら(1/2)

・論点④「医療と介護の連携強化とは何か?」はこちら(1/4)

・論点⑤「末期の悪性腫瘍の利用者に対するケアマネジメントとは何か?」はこちら(1/9)

・論点⑥「障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携とは何か?」はこちら(1/11)

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~初めて開業する方に税理士からお伝えします」

・火・木曜日は「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」

・水曜日は「新事業承継税制」

・金曜日は「相続税をわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税であやまりやすい事例」

投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ