井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2018.11.21.Wed | こう考えています

週刊ポスト11/30今週号「マネー防衛術特集」の中で「リフォーム減税」について説明しています!

 

先週、リフォーム減税について「週刊ポスト」誌から取材がありました。その記事が掲載された今週号(11/30号)が月曜日に発刊されています。

今日はその記事を中心に紹介します

 

「黙っていたら取られ損!マネー防衛術として、年金、相続税、固定資産税、リフォーム代など、取り戻せるお金や請求できる制度があり、手元に戻る額は決して小さくない。生活を防衛しましょう」という趣旨の特集です。

 

その特集の中で、取材を受けたのはリフォーム記事「リフォームは補助金と給付と減税をフル活用して取り戻す」の「バリアフリー改修工事の減税」についてです。

 

記事では簡単な説明になっていますが、実際に準備した内容はおおむね次のとおりです。

 

バリアフリー改修工事のためのリフォームをした場合の「所得税の税額控除」

 

バリアフリー改修工事のためのリフォームをした場合には、所得税の税額控除としてローンの有無、控除年数により、次の3つの特例制度があります

 

A 投資型税額控除は、控除期間は1年間で、限度額20万円

B ローン型税額控除(特定増改築住宅借入金等特別控除)は、控除期間5年間で、限度額12万5千円

C ローン型税額控除(住宅借入金等特別控除)は、控除期間10年間で限度額40万円

 

比較したうえで、結論から申しますと、Cが有利になります。

しかし、住宅ローンがなくてもAの投資型税額控除を利用できます。

また、両世代で考えると親から子どもに「住宅取得等資金等の贈与の非課税」を利用したうえで、Cのローン型税額控除(住宅借入金等特別控除)を活用して、バリアフリー等の工事を行うというものが有利になるかと思います。

いずれにしても、各々の個別の事情を考慮して、検討することになります。

 

詳しい説明は次のとおりになります。

A 投資型税額控除(住宅特定改修特別税額控除)

 

住宅ローンの利用がなくても適用できるバリアフリー改修工事をした場合の「住宅特定改修特別税額控除」があります。

自己が所有する家屋について、自己資金でバリアフリー改修工事をした場合に、自己の居住用にするときに、所得税額から税額控除するというものです。

 

その主な要件は次のとおりです。

①特 徴 ⇒ ローンは不要。控除期間は1年間

②対象者 ⇒ 3,000万円以下(合計所得金額)

③控除額 ⇒ バリアフリー改修工事の標準的な費用の額(200万円が限度)×10%

したがって税額控除限度額は20万円になります

④その他の要件

・バリアフリー改修工事を行う者が50歳以上など

・バリアフリー改修工事の標準的な費用の額が50万円を超えるなど

 

工事証明書類として「増改築等工事証明書」が必要です

「バリアフリー改修工事の標準的な費用の額」とは、バリアフリー改修工事の種類ごとに単位当たりの標準的な工事費用の額として定められた金額に、そのバリアフリー改修工事を行った床面積等を乗じて計算した金額をいいます。

この「バリアフリー改修工事の標準的な費用の額」は、増改築等工事証明書において確認することができます。 

B ローン型税額控除(特定増改築住宅借入金等特別控除)

 

①特徴  ⇒ バリアフリー改修工事のためのローン有り(返済期間が5年以上のもの)。控除期間は5年間

②対象者 ⇒ 3,000万円以下(合計所得金額)

③控除額

控除額は、次のように計算します。

A×2%+(B-A)×1%=控除額(最高12万5千円)

A 増改築等の住宅借入金等の年末残高の合計額のうち、バリアフリー改修工事に要した費用の額の合計額に相当する部分の金額(特定増改築等限度額250万円)

B 増改築等の住宅借入金等の年末残高の合計額(最高1千万円)

 

④その他の要件

・バリアフリー改修工事を行う者が50歳以上など

・バリアフリー改修工事費が50万円を超えるなど

・工事証明書類として「増改築等工事証明書」が必要です

 

C ローン型税額控除(住宅借入金等特別控除) 

 

①特徴  ⇒ 増改築等のための借入金有り。(返済期間10年以上)、控除期間は10年間

②対象者 ⇒ 居住者 3,000万円以下(合計所得金額)

③控除額 ⇒ ローンの年末残高×1%(控除限度額400,000円)

④主な要件

・ローンの年末残高(最高4,000万円)など

 

3つの制度のうちからの選択ですが、ローンがない場合はまずAを検討してください。ローンがある場合は、BまたはCのうちいずれか有利なる方を選択してください。

ただし、A・Bの場合は居住者と同居する親族のうちだれかが要介護等の認定者または65歳以上の高齢者であれば、適用できる規定になっています。

それぞれ適用要件がかなり細かいですので、適用にあたっては充分注意してください。

 

バリアフリー工事をした住宅には固定資産税の減額の特例制度があります

 

地方税ですので各自治体により相違する点があります。

東京都の例で説明します。次のとおりです。

 

次の主な要件をすべて満たす住宅については、工事完了の翌年1年間100㎡までの床面積分の固定資産税が3分の1減免となります

■新築された日から 10 年以上経過した住宅であること

■居住部分の割合が当該家屋の1/2 以上あること(但し、家屋の賃貸部分は減額になりません)。

■改修後の住宅の床面積が 50 ㎡以上、280 ㎡以下であること

■バリアフリー改修工事に要した費用の額が一戸あたり 50 万円を超えていること。ただ

■改修工事完了後、原則として 3 か月以内に申告が必要。

■申告時に、①65 歳以上の方 ②要介護認定又は要支援認定を受けている方 ③障害のある方のいずれかの方が当該家屋に居住していること。

■手続きは、バリアフリー改修工事による税額控除で使用した「増改築等工事証明書」が必要です

 

 

Every day is a new day!

秋の1日を朗らかにお過ごしください。

 

水曜日の「新事業承継税制」はお休みしました。

 

認定経営革新等支援機関として、特例承継計画の申請等を支援しております。

事業承継や相続に関して相談サービスを提供しています。

税務相談サービスや相続税サポートプランについて

 

 

「新事業承継税制」特例のポイント解説

 

① 平成30年1月1日からの贈与・相続について適用されます

② そもそも事業承継税制とはいったい何なのか?

 非上場株式等の贈与税等の納税猶予及び免除~新旧制度の比較

④ 納税猶予を受けるための手続(その1)~贈与税の申告まで

⑤ 非上場株式等の贈与税の納税猶予を受けるための手続(その2)~贈与税申告の後

⑥ 納税猶予を受けるための手続(その1)~相続税の申告まで

⑦ 納税猶予を受けるための手続(その2)~相続税申告の後

⑧ 新事業承継税制は中小企業の株式を贈与相続により移転する際に活用します

⑨ 新事業承継税制の利用により、いくら相続税が猶予・免税になるのか

 贈与税の納税猶予からはじめた場合の「新事業承継税制の全体像イメージ」

⑪ 贈与税の納税猶予からスタートした場合に先代経営者に相続が発生した時の取扱い

⑫ 【具体例】贈与者(先代経営者)に相続が発生した場合

⑬ 納税猶予が全額であっても株価対策は必要です

⑭ 後継者が第三者(親族外)の場合に注意したいこと

⑮ 先代経営者等の適用要件のポイント

⑯ 贈与にあたっては一定数以上の対象株式が必要です

⑰ 代表権がない先代経営者の配偶者が適用を受けられないケース

⑱ 先代経営者が持株会社の代表権を有したことがなかったケース

⑲ 後継者の適用要件について

⑳ 後継者の要件で気をつけたい2つのポイント

㉑ 承継会社の適用要件をざっくりと

 ㉒ 承継会社の要件は資産管理会社に該当しないこと

㉓ 承継会社の要件は資産運用型会社に該当しないこと

 持株会社でも納税猶予の対象会社になります

㉕ 子会社が上場企業や風俗営業会社等の場合は適用を受けられません

㉖ 担保の提供が必要です

㉗ 制度適用後の継続要件のポイント

㉘ 猶予が打ち切りとなった場合、猶予額に併せて利子税を納付しなければなりません

㉙ 雇用確保要件を維持できなかったとしても納税猶予が継続できます

 承継した事業がうまくいかないとき

 贈与税の納税猶予制度の4つのポイント

 

事業承継・税理士の視点

 

① 相続と事業承継の相違はそもそも何か? 

② 事業承継に公的支援がされるのはなぜか?   

③ 「堀金箔粉」~京都老舗の事業承継のルールとは。   

④ 「誰に事業を承継させるのか?」~親族内承継、従業員承継、M&A  

 

 

「同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。

http://www.y-itax.com/category/houjin/

あてはまる事例を参考にしてくださいね。

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は「新事業承継税制」特例のポイント解説

・木曜日は「法人節税策の基礎知識【創業者向け】

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

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