井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2019.12.27.Fri | 税金(個人)

令和元年10月から変更されている「住宅ローン控除」の控除期間 ~ 確定申告で間違いやすい項目⑧

 

確定申告で間違いやすい項目をとりあげています。

令和元年10月から消費税の税率が引き上げになっています。これに伴い住宅の取得に係る消費税の負担も大きくなっています。

 

この負担の増加に対して「住宅ローン控除」の控除期間が延長されています

 

今回これを紹介します。

 

令和元年10月以降の住宅ローン控除の控除期間

 

控除期間:10年→13年

平成26年1月1日から令和元年9月30日までに、居住に供した住宅についての住宅ローン控除の控除期間は10年間です。

一方、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの居住に供した住宅についての住宅ローン控除の控除期間は13年となり、3年間延長されています。

 

つまり

控除期間1年目~10年目

 

控除期間の10年目までは、令和元年9月30日までに居住に要した住宅と同様に、借入金の年末残高に1%を乗じた額が控除額となります。(一般住宅:各年40万円が限度)

 

控除期間11年目~13年目

 

控除期間の11年目から13年目については、次の①または②のいずれか少ない金額を控除します。

① 住宅借入金年末残高×1%

② 建物購入価格×2%÷3年

 

たとえば

令和元年10月に自己資金2,000万円と住宅ローン7,000万円を元手に一般住宅を9,000万円(建物3,000万円,土地6,000万円)で取得して,同年の12月に居住した場合

 

11年目~13年目の住宅ローン控除額は

 

① 住宅借入金年末残高×1%

40,000,000円×1%=400,000円

② 建物購入価格×2%÷3年

30,000,000×2%÷3=200,000円

③ ①>② ∴200,000円

④ 延長3年間分の控除合計額

200,000円×3年間=600,000円

 

つまり④の延長3年間分の控除合計額は、消費税増税分と同じ金額になります

 

A 住宅価格30,000,000円×(10-8)%=600,000円(消費税引き上げ分)

B 住宅ローン控除3年延長分 200,000円×3年=600,000円

A =B

 

つまり、同額です。消費税の引き上げ分の負担増加を解消する効果しかありません。

消費税の引き上げのデメリット = 住宅ローン控除の期間延長のメリットで、プラスマイナスゼロです。

 

また、税額控除制度は納税額が発生していないと、控除ができない制度です。

制度には、「納税額以上に負担軽減の効果を及ぼすことがない」という限界があります。

 

《参照記事》 住宅ローン控除について

→ 住宅ローン控除で税金還付

→ 住宅取得等資金贈与と住宅ローンとの併用での適用誤り

 

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

冬の1日を元気にお過ごしください。

 

 

確定申告で間違いやすい項目

① 妻が契約者になっている生命保険の保険料、生命保険料控除の対象となりますか?

 事業を始めた個人が、青色事業専従者に給与を支払うこととなった時の手続き

③ 事業を始めた個人が、開業準備期間中に支出した費用(開業費)

 年末、年内に納品した分で未請求の売掛金の記帳を忘れずに【決算】

 プライベート用と事業用の混ざった支出のうち、いくらが必要経費で落とせるのか?

 中古車を購入しプライベートで使っていたが、車を事業に使った(転用)場合の減価償却費の計算

⑦ パートやアルバイトなど。2か所以上から給与をもらっている方の確定申告

 

 

毎週金曜日の「相続法の改正で大きく変わります」は、今日はお休みしました。

しばらくは、木曜日・金曜日は、「確定申告で間違いやすい項目」の記事を掲載します。

 

 

個人の確定申告について、次の記事を参考にしてください

税金(個人)

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

 

・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「介護事業」

・水曜日は「消費税」

・木曜日は「法人節税策の基礎知識

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日はテーマ決めずに書いています。

 

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ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

 

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