井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2018.12.16.Sun | 税金(贈与)

住宅取得等資金贈与と住宅ローンとの併用での適用誤り~申告誤りのときに気をつけたい3つのポイント~ 贈与税をわかりやすく㉗

 

日曜日は〝贈与税をわかりやすく〟です。

 

国税庁は11日、住宅ローン減税の制度適用を誤って所得税を控除しすぎた人など、2013年~16年分の申告で約1万4,500人いたと発表しました。

 

国税庁の「お知らせは」次のとおりです

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除等の適用誤りに関するお知らせ

 

「本年6月、会計検査院より、所得税の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例のいずれも申告している場合等に関して、納税者の申告誤りが多く見受けられるとの指摘を受けました。」

 

「(省略)、納税者の皆様より提出された申告書の見直しを行った結果、平成25年分から平成28年分までの所得税の確定申告書を提出するなどした方のうち、最大で約1万4,500人について申告誤りの是正が必要であることが判明しました。」

 

対象者には税務署から11月以降、申告内容の確認を求める文書を送付したそうです

「数十万円程度の納税が必要となる人もいるとみられる」(朝日新聞:18/12/12)

 

適用誤りは、「贈与を受けた住宅取得等資金と住宅ローンとの併用時の適用ミス」です

 

つまり、親などから贈与を受けた住宅取得等資金と住宅ローン減税を申告したケースです。

 

住宅ローン控除と贈与税の非課税は併用できます

 

しかし、次の点が注意点となります。

住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合において、住宅借入金等特別控除の適用における住宅借入金等の年末残高の合計額が、取得対価の額を超えるどうかの判定は、取得対価の額から贈与税の特例の適用を受ける金額を差し引いた金額限度となります。

 

どういうことか?次の事例で考えます

 

A 家屋の取得対価の額 3000万円

B 単独名義での銀行からの住宅借入金 2500万円

C 住宅取得資金の贈与を受けた金額 700万円

 

家屋の取得対価の額(A)3,000万円から住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受ける(C)700万円を差し引いた額である2,300万円が住宅借入金等特別控除の計算の基礎となる家屋等の取得対価の額等となります。

 

次の図を参考してください

 

 

しかし、贈与分を差し引かず、そのまま「銀行からの住宅借入金2500万円」をもとにローン控除額を計算していたケースが、今回の申告誤りのケースです。

 

今後は是正への対応が大切になりますので、対応のポイントを箇条書きにします。

今回のケースで申告の誤りを是正(修正申告)する場合に、気をつけたい3つのポイントは次のとおりです

 

①行政指導による自主的な修正申告の場合は、延滞税を納付する必要がありますが、過少申告加算税は賦課されません。

②その年分だけでなく、その後の年分の所得税計算においても影響が出ます。つまり連年の所得税に影響します。

③所得税から控除しきれなかった額を、個人住民税で住宅ローン減税を受けていた場合には、個人住民税に影響(納付増加)します。

 

Every day is a new day!

今日も冬の1日を朗らかにお過ごしください。

 

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贈与税を中心とした「マイホームの税金」に関するブログ記事は

http://www.y-itax.com/category/kojin/myhome/

 

贈与税をわかりやすく

① 贈与税がかかる場合~親子間、夫婦間でも贈与税はかかります

② 贈与税は、贈与を受けたすべての財産に対してかかります。

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④ 相続時精算課税は相続税のかからない親の場合にはベストな贈与です

⑤ 共働きの夫婦が住宅購入した場合、購入資金の負担割合で所有権登記をして下さい

 離婚して財産をもらったとき、贈与税がかかる場合があります

⑦ 親から金銭を借りた場合、贈与税がかかります

 贈与税がかかる生命保険金、もらったつもりがないのにかかる贈与税

⑨ 親族間で低額で土地を譲り受けたとき、贈与税がかかります

⑩ 債務免除などを受けた3つのケース。贈与税がかかります

⑪ 借金付きの贈与は、やってはいけないし、もらってもいけません

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⑭ 無償で借り受けた土地を贈与により取得したとき

⑮ 親の借地に子どもが家を建てたときに知っておきたい税金のこと

⑯ 父親名義の建物に子どもが増築したとき、贈与税が課税されます

⑰ 親名義の建物に子どもが増築したとき、増築前の家屋の名義を子どもに変更する

 「生命保険契約」個人から個人への契約者変更

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 相続時精算課税は、贈与財産の種類・金額・贈与回数を問いません

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㉒ 相続時精算課税の具体的な税額の計算と3つのポイント

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㉕ 住宅取得等資金とそれ以外の財産を同一年中に贈与されたとき(相続時精算課税)

㉖ 住宅取得等資金で取得した家屋に居住できないとき(相続時精算課税

 

贈与税で誤りやすい事例

① 自宅の贈与を受け、その後離婚。特例の適用は受けられますか?

② 父親の土地に、子供の私が自宅を建てて住みます。問題はありますか?    

③ 父親の借地に、子供の私が自宅を建てました。何か問題は?   

④ 父親が借地している土地の底地を、息子の私が買い取りました

⑤ 無償返還予定の土地の贈与を受けました。宅地の評価は

 

毎年こどもや孫に110万円を贈与するときに、気をつけておきたいこと

⑥ 気をつけることは?

⑦ 贈与契約書が必要です

⑧ その資金はこどもや孫の預金通帳に振り込みましょう

⑨ 通帳の管理はこどもや孫にまかせましょう

⑩ もらったお金を、こどもや孫は自由に使えていますか?

⑪ 贈与税の申告は必要ありませんが、トラブルを生じさせない取扱いとして

⑫ 親名義の住宅を子の資金で増築等リフォームした場合~住宅ローン控除は使えませんか

 

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は新事業承継税制特例のポイント解説

・木曜日は法人節税策の基礎知識

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

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