井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.09.10.Thu | 税金(法人)

従業員が会社から借りる社宅の適正家賃について。社宅家賃の適正額は従業員と役員では違います ~ 法人節税策の基礎知識[62]

 

木曜日は法人税の記事を掲載しています。

 

今回は

 

従業員が会社から借りる社宅の適正家賃について。社宅家賃の適正額は従業員と役員では違います

 

を紹介します。

 

前々回に「役員が会社から建物を借りる(社宅)の適正な家賃について」を紹介しました。

会社所有の建物を役員が社宅として借りる場合の適正な家賃の計算方法がありました。

 

<関連記事>

役員が会社から建物を借りる(社宅)の適正な家賃について考えます ~ 知っておきたい法人節税策の基礎知識[59]   

 

今回は、従業員が会社から借りる社宅の適正家賃について考えます。

 

 

従業員に貸与する住宅(社宅)の賃貸料は、役員のケースと違います。

 

従業員に貸与した賃貸料の計算は、次のように計算します。

 

小規模住宅に係る通常の賃貸料の計算

 

貸与した家屋の床面積が132㎡(木造家屋以外の家屋については99㎡)以下であるものの通常の賃貸料の額は、次に掲げる算式により計算した金額となります。

 

その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2% + 12円 × 家屋総床面積(㎡)/3.3(㎡)+ その年度の敷地の固定資産税の課税標準額 × 0.22%

 

役員の場合とちがって、小規模住宅とそれ以外に区分する必要はありません。

 

 

上の算式で計算した賃貸料の50%以上を社員から徴収しておれば問題ありません。

 

つまり、従業員に対して貸与した住宅につき、実際に徴収している賃貸料の額が、上の計算した通常の賃貸料の額の50%以上である場合には、従業員に住宅の貸与により受ける経済的利益はないものされます。

 

 

 

住宅等の貸与による経済的利益の有無の判定上のプール計算について

 

会社が住宅を貸与した全ての従業員から、その貸与した住宅の状況に応じてバランスのとれた賃貸料を徴収している場合において、その徴収している賃貸料の額の合計額が従業員に貸与したすべての住宅につき、上の算式により計算した通常の賃貸料の額の合計額の50%相当額以上であるときは、これらの全ての使用人につき住宅等の貸与による経済的利益はないものとされます。

(所得税基本通達 36-48  住宅等の貸与による経済的利益の有無の判定上のプール計算)

 

 

つまり

適正賃貸料の額の半額以上を従業員がプール計算の結果負担していれば、問題ないことになります。

 

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

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秋の1日を元気にお過ごしください。

 

 

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