井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.11.10.Thu | 消費税

公共交通機関の入場料金や手回品料金は「3万円未満の公共交通機関特例」の対象となりません ~ インボイス制度 消費税[242]



消費税の記事を掲載します。




今回は





入場料金や手回品料金は特例対象とはなりません





を紹介します。





前々回の記事では


「3万円未満の公共交通機関特例」をご説明しました。

3万円未満の公共交通機関であればインボイスの交付義務が免除されるというものです

インボイス交付義務免除の「3万円未満の公共交通機関特例」について



たとえば

Q: 特急列車に乗車するために支払う特急料金や駅構内に入場するために支払う入場料金は、公共交通機関特例の対象になりますか?



A:





インボイスの交付義務が免除される公共交通機関特例の対象となるのは、3万円未満の公共交通機関による旅客の運送です。

特急料金、急行料金および寝台料金は、旅客の運送に直接的に附帯する対価として、公共交通機関特例の対象となります。



一方



入場料金や手回品料金は、旅客の運送に直接的に附帯する対価ではありません。

公共交通機関特例の対象となりません。



有料となる手回り料金とは(JR東海HPから)


「小犬、猫、鳩またはこれらに類する小動物(猛獣やへびの類を除く)で、タテ・ヨコ・高さの合計が120センチ以内の動物専用のケースにいれたもの。
ケースと動物を合わせた重さが10キロ以内のものです。手回り品料金は290円です。」



<参考>

インボイス通達3-10

(公共交通機関特例の対象となる運賃及び料金の範囲)

「令第70条の9第2項第1号イからニまで《適格請求書の交付を免除する課税資産の譲渡等の範囲等》に掲げる旅客の運送には、旅客の運送に直接的に附帯するものとして収受する特別急行料金、急行料金、寝台料金等を対価とする役務の提供は含まれるが、旅客の運送に直接的に附帯するものではない入場料金、手回品料金、貨物留置料金等を対価とする役務の提供は、含まれないことに留意する。」




(出所:インボイスに関するQ&A 令和4年4月改訂 問35)





「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

秋の1日、朗らかにお過ごしくださいね!








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