井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2025.12.05.Fri | 税金(法人)

少額の減価償却資産や一括償却資産などの償却方法と償却資産の申告要否について ~ 法人節税策の基礎知識[125]




法人税の記事を掲載します。






「少額の減価償却資産」、「一括減価償却資産」、「中小企業者等の少額減価償却資産の特例」、「通常に資産計上して法定償却」の4区分






を紹介します。




法人税法上は、取得価額などに応じて償却方法の特例があります。





A:「少額の減価償却資産」とは




取得した減価償却資産のうち、次のいずれかにあてはまるものについては、少額の減価償却資産として、その事業のように使用した事業年度において、取得価額全額を損金の額に計上できます。


① 使用可能期間が1年未満のもの


② 取得価額が10万円未満のもの




B:「一括減価償却資産」とは




20万円未満の減価償却資産は、通常の減価償却を行わないで、一括して、3年間で償却する方法です。


この方法は、資産の耐用年数に関係なく3年間で取得価額を損金算入にすることが可能で、事業年度の途中での取得であっても月割計算を行う必要がなく、取得した事業年度において取得価額の3分の1を損金の額に算入できます。




C:「中小企業者等の少額減価償却資産の特例」とは




中小企業者が取得する取得価額30万円未満の資産について、同一年度内の上限300万円まで取得時に一括で費用計上できる制度です。




D:「通常に資産計上して法定償却」







A、B、C、Dを踏まえて、取得価額に対応して「法人税法上の償却方法」と「償却資産税の申告対象の要否」を取りまとめると次のようになります。












(出所:「実務型のための減価償却資産等の留意点」32ページの図解を修正、税理士:山下雄次、税務研究会出版局)







<参照>


固定資産管理の実務について

→ 固定資産台帳を作成する目的は減価償却をするためです

→ 固定資産管理で注意したいポイント!固定資産管理業務のざっくりの業務フローについて

→ 機械装置、器具備品などの固定資産管理をおろそかにした際の問題点

→ 固定資産のうち過去に売ったもの廃棄したものが帳簿に残っていませんか?

→ 固定資産の除却による節税効果について

→ ソフトウエアの除却損失による節税効果について

→ そもそも法人税法上の固定資産とは?






「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。

(ピーター・F.ドラッカー)

小雪の1日、元気にお過ごしくださいね。






[編集後記]


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