井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2025.12.08.Mon | 税金(法人)

法人税法上の償却方法と償却資産税の取扱いの注意点について ~ 法人節税策の基礎知識[126]




法人税・償却資産税の記事を掲載します。






事前に少額な減価償却資産に対する償却方法(特例)の適用を決めておく必要があります






を紹介します。






償却資産税(地方税)の課税対象とは




土地と家屋以外の有形固定資産で、事業用の資産が対象です。

ただし、車両及び運搬具(自動車税等の対象となるもの)や無形固定資産(ソフトウェアなど)は対象外です。




したがって



言い換えるならば次のものが償却資産税の対象となります




1  構築物や建物附属設備

2 機械及び装置

3 船舶

4 航空機

5 大型特殊自動車

6 工具、器具及び備品




取得価額に対応して「法人税法上の償却方法」と「償却資産税の申告対象の要否」は次のとおりです







(出所:「実務型のための減価償却資産等の留意点」32ページの図解を修正、税理士:山下雄次、税務研究会出版局)







この表からは次のような注意点が判明します。




1 取得価額10万円以上20万円未満の資産については




 「B:一括減価償却資産(3年均等損金)」を選択するか、または「C:中小企業者等の少額減価償却資産の特例」を選択するかによって、償却資産税の申告対象の適否が変わります。




2 取得価額20万円以上の資産については 



「C:中小企業者等の少額減価償却資産の特例」の適用有無にかかわらず、償却資産税の対象となります。




3 とくに取得価額10万円以上20万円未満の資産については




12月決算の法人を除いて、決算日と償却資産の賦課期日(1月1日)が異なります。償却資産の申告期限までに、その償却方法を確定しておくことが必要です。


たとえば、1月時点で「一括減価償却資産(3年均等償却)」を予定して償却資産の申告をしなかった場合、決算日において「C:中小企業者等の少額減価償却資産の特例」を選択したときは、資産は申告漏れになります。後日、償却資産の修正申告を提出する必要が生じます。








<参照>

固定資産管理の実務について




→ 固定資産台帳を作成する目的は減価償却をするためです

→ 固定資産管理で注意したいポイント!固定資産管理業務のざっくりの業務フローについて

→ 機械装置、器具備品などの固定資産管理をおろそかにした際の問題点

→ 固定資産のうち過去に売ったもの廃棄したものが帳簿に残っていませんか?

→ 固定資産の除却による節税効果について

→ ソフトウエアの除却損失による節税効果について

→ そもそも法人税法上の固定資産とは?

→ 少額の減価償却資産や一括償却資産などの償却方法と償却資産の申告要否について









「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。

(ピーター・F.ドラッカー)

大雪の1日、元気にお過ごしくださいね。










[編集後記]


消費税の記事はお休みしました。




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