井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2025.12.09.Tue | 税金(法人)

事前確定届出給与とは?~ 法人節税策の基礎知識[127]




法人税の記事を掲載します。






事前確定届出給与とは、所定の時期に確定額を支給する旨を定め、事前に税務署に届出をした役員報酬のこと






を紹介します。






事前確定届出給与について定める届出書は




次の日のうちいずれか早い日までに提出が必要です。


A:株主総会などの決議日から1ヶ月を経過する日

B: 会計年度開始日から4ヶ月を経過する日

ただし、新設法人は、その設立の日以後2月を経過する日までに提出が必要です。


「事前確定届出給与」に該当すれば損金算入が認められます。




メリットは社会保険料負担を抑えられるという点です



事前確定届出給与は、税務上は賞与を損金にできる制度です。一方、社会保険の面でもメリットがあります。

役員報酬でも「3か月を超える期間ごとに支払うもの」は、社会保険上は賞与扱いになり、毎月の標準報酬月額に含まれません。

ただし、見直しが検討されています。




事前確定届出給与に関する変更について届け出る場合の手続




次に掲げる変更の事由の区分に応じてそれぞれ次に掲げる日までです。



1 臨時改定事由

 当該臨時改定事由が生じた日から1月を経過する日


2 業績悪化改定事由(給与の額を減額する場合に限ります。)

  業績悪化改定事由によりその定めの内容の変更に関する株主総会等の決議をした日から1月を経過する日

 ただし、変更前の直前届出に係る定めに基づく給与の支給の日がその1月を経過する日前にある場合には、その支給の日の前日




事前確定届出給与の「所定の時期」に注意です




「所定の時期」とは、事前に税務署に提出する届出書に記載した具体的な支給年月日を指します。


この届出書に記載した通りの時期(年月日)に、確定した額の給与を支給しなければ、原則として損金算入が認められません。




業績悪化改定事由にも注意です




業績悪化改定事由とは、「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」とされています。




したがって、法人の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことなどはこれに含まれません。


たとえば



「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」とは

経営の状況の悪化により、従業員の賞与一律カットせざるをえないような状況にある場合、または家賃や給与等の支払いが困難となり取引銀行や株主等との関係からやむを得ず役員給与減額しなければならない状況にある場合などが該当します。








<参照>

固定資産管理の実務について



→ 固定資産台帳を作成する目的は減価償却をするためです

→ 固定資産管理で注意したいポイント!固定資産管理業務のざっくりの業務フローについて

→ 機械装置、器具備品などの固定資産管理をおろそかにした際の問題点

→ 固定資産のうち過去に売ったもの廃棄したものが帳簿に残っていませんか?

→ 固定資産の除却による節税効果について

→ ソフトウエアの除却損失による節税効果について

→ そもそも法人税法上の固定資産とは?

→ 少額の減価償却資産や一括償却資産などの償却方法と償却資産の申告要否について

→ 法人税法上の償却方法と償却資産税の取扱いの注意点について







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。

(ピーター・F.ドラッカー)

大雪の1日、元気にお過ごしくださいね。









[編集後記]


消費税の記事はお休みしました。




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