井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2018.07.26.Thu | 介護事業

「介護職員処遇改善加算の見直し」のポイント、同加算は職場の最低条件~平成30年度介護報酬改定 認知症高齢者グループホーム⑦

平成30年度介護報酬改定の重要な改定事項を、カテゴリー別にご紹介しています。

認知症対応型共同生活介護の7回目です。

認知症対応型共同生活介護を含めて、各サービス共通で「介護職員改善加算の見直し」が行われています。

 

見直しのポイントは、介護職員処遇改善加算およびⅤの廃止です

介護職員処遇改善加算ⅣおよびⅤについては、要件の一部を満たさない事業所に対し、減算された単位数での加算の取得を認める区分であることや、当該区分の取得率や報酬体系の簡素化を踏まえて、これを廃止するというものです。

その際に、一定の経過措置期間(今後決定)を設けることとしています。

(出所:介護給付費分科会資料)

介護職員処遇加算とⅤを取得している事業所は全体の2.2%

全体の割合がみれば、廃止の影響は少ないと言えば少ないですが、廃止の影響を受ける事業所は加算Ⅲ以上の取得に取り組む必要があります。

そもそも取得(届出)していない事業所が全体の8.8%もあります。様々な理由があるとは思いますが、処遇加算は重要ですので、この加算の取得に取り組む必要があります。

(出所:介護給付費分科会第159回、H30.4.4)

 

そもそも介護職員処遇改善加算のあり方に対する議論があります

■そもそも税で対応するのが筋

■きちんと給料に回る方法として残すべき

■加算の請求に多大のコストを要している

■処遇改善も重要な要素だが、それ以外に職場を辞めた理由が複数ある

など

 

参考<記事>

・訪問介護の論点⑨介護職員処遇改善加算の見直しとは何か?

・通所介護の論点⑨介護職員処遇改善加算の見直しとは何か?

 

介護職員処遇改善加算についての調査結果ポイントは次のとおりです

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)を取得している施設・事業所における介護職員(月給・常勤の者)の 平均給与額について、平成28年と平成29年を比較すると、13,660円の増加となっています。

(出所:介護給付費分科会第159回、H30.4.4)

 

事業所において介護職員処遇改善加算の取得は最低条件だと思います

給料は仕事に取り組んだ評価です。改善加算により、その評価を整えることは重要なことです。しかし、給与は、働く人にとって職業や職場を選択する場合の要素のひとつでしかありません。人は給与だけでその職場を選択しません。選択は、かなりプライベートなものだと考えています。

 

たとえば、

■経営者が目指すものは何か?職場のミッションを共有できるのか?

■勤務を続ければ自分はどのような能力や経験を身につけることがきるのか?

■自分が成長できる職場なのか?

■職場でともに働く仲間や上司とのコミュニケーションはどうなのか?

■通勤は便利なのか?

■働く時間帯は …など

 

そうした働く方のニーズの束に、経営者がどれだけ応えることができるかなのだと考えています。介護職員処遇改善加算は、数多くあるニーズのうちの一つでしかありません。

 

介護職員処遇改善加算は、今後さらに見直しがあります。

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

夏の1日を元気にお過ごしください。

 

火・木曜日は、「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。

ブログ記事は

http://www.y-itax.com/category/kaigo/

 

平成30年度「認知症対応型共同生活介護」の介護報酬改定は次のとおり。

① 認知症対応型共同生活介護と医療連携体制加算の区分新設

② 退院後の再入居受け入れの評価の新設

③ 緊急ショートステイの見直し

④ 口腔衛生管理体制加算の創設

⑤ 栄養スクリーニング加算の創設

⑥ 生活機能向上連携加算のポイント

 

「介護老人保健施設」重要事項は次のとおり。

① 類型が大きく見直されました。在宅復帰・在宅療養支援等指標が導入

② 介護老人保健施設の役割は在宅復帰・在宅療養支援。基本報酬体系が大幅に見直し

③ 在宅復帰率が低くても在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰを算定し「加算型」で増収

④ かかりけ医連携薬剤調整加算の新設

⑤ 所定疾患施設療養費Ⅱの新設

 

「訪問看護」重要事項は次のとおり。

① 基本報酬の見直しで要支援者向けの報酬体系を新設。リハビリ職の訪問が報酬減

② 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し

③ 中重度者対応やターミナルケア促進するため看取りや24時間対応を評価します

④ 複数名訪問加算〝複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し〟

 

「居宅介護支援」重要事項は次のとおり。

① 居宅介護支援は、見直されて基本報酬は約1%引き上げ

② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し

③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し

④ ターミナルケアマネジメント加算の新設

⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ

⑥ 主任ケアマネジャーであることを管理者要件とする管理要件の見直し

 

「訪問介護サービス」重要事項は次のとおり。

① 基本報酬の見直しは

 見守り的援助は身体介護に該当することを明確化

 新たに生活援助従事者研修課程が創設されました。

④ 生活機能向上連携加算に下位ランクの加算Ⅰを新設

⑤ 集合住宅減算はすべての建物が対象となります

⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付け。

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~初めて開業する方に、税理士からお伝えします」

・火・木曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は「事業承継・税理士の視点」

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

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